経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行され、田尻町では近畿経済産業局に導入促進基本計画の協議を行い、平成30年7月4日付で同意を得ました。
田尻町の導入促進基本計画は、下記をご覧ください。
田尻町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、田尻町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たした設備の固定資産税は、当初3年間ゼロとなります。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF:2.3MB)
<申請について>
・認定申請は、持参又は郵送により受付をします。
・先端設備等導入計画については、事前に認定経営革新等支援機構の確認を受ける必要があります。
<設備取得の時期について>
・設備取得は、先端設備等導入計画を田尻町が認定した後になります。
<工業会証明書について>
・固定資産税の特例措置を受けられる予定の方は、工業会証明書の提出が必要となります。申請時に工業会の証明書を入手している場合は、申請書類と併せて提出してください。申請時に入手していない場合は、認定後に提出してください。
※申請から認定までの流れ(フロー図)については、下記をご覧ください。
認定申請書及び添付書類に必要事項を記載して、田尻町産業振興課の窓口に提出するか、郵送により申請してください。
提出された書類はお返しできませんので、提出前に必ず申請書類一式の写しを保管してください。
<提出先及び送付先>
田尻町事業部産業振興課 宛て
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
〒598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
受付時間 月曜日から金曜日の8時45分~17時15分(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
<申請時に必要な種類>(※提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画書
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
(4)暴力団等排除に関する誓約書
(5)税務情報の取扱いに関する同意書
(6)委任状(※申請者と提出者が異なる場合のみ)
(7)返信用封筒(※認定書の郵送を希望する場合のみ)
宛名は申請書の住所、氏名を記載(第三者宛は不可)及び、返信用封筒に切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
<固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注2)>
(申請時に入手している場合)
上記(1)~(7)に加えて、次の書類を提出してください。
(8)工業会証明書の写し
(申請時に入手していない場合) ※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
(8)工業会証明書の写し
(9)先端設備等に係る誓約書
<リース契約の場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記(10)(11)の書類も必要です。
(10)リース契約見積書の写し
(11)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
<変更申請について>
先端設備等導入計画書を変更(設備の変更や追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続が必要ですので、次の書類を提出してください。
(12)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画書
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1) ※変更後の内容のもの
(8)工業会証明書(写し)(注2)(※税制措置(固定資産税の特例)の対象となる設備を含む場合)
(13)変更後の先端設備等に係る誓約書 ((8)の追加提出を行う場合)
(10)リース契約見積書の写し(※リース契約の場合)
(11)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し(※リース契約の場合)
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、「認定経営革新等支援機関」の確認書を添付してください。
○参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)
(注2)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに田尻町事業部産業振興課へ(8)「工業会証明書の写し」と(9)「先端設備等に係る誓約書」を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
※1月1日は閉庁日のため12月の最終開庁日までに提出してください。
○参考:工業会等による証明について(中小企業庁HP)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD:20.6KB)
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(WORD:21.7KB)
(5)税務情報の取扱いに関する同意書(WORD:13.6KB)
(12)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD:19.4KB)
(13)変更後の先端設備等に係る誓約書(WORD:20.6KB)
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