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※ 森林環境譲与税とは、市町村が実施する森林の保全整備や木材利用の促進など、必要な財源に充てるため、
令和元年度税制改正において、創設されました。
令和6年度から国民1人当たり1,000円賦課される森林環境税を財源として、前倒しして市町村に交付されます。
その使途は、「間伐・林道などの整備」・「森林整備の人材育成」・「木材利用の促進・普及啓発」
に限定されています。