(ふれ愛センター) こども課 電話番号:072‐466-5013
児童福祉法に基づく、障害のある児童や発達の支援を必要とする児童を対象とした下記サービスを指します。
サービス名称 【対 象】 |
サービス内容 |
児童発達支援 【未就学児】 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 【未就学児(身体障害 のある児童】 |
肢体不自由の障害児が対象で、児童発達支援及び治療 を行います。 |
放課後等デイサービス 【就学中(幼稚園及び大学を 除く)の児童】 |
授業の終了後や学校が休みの日に生活能力の向上の ために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な 訓練等を行います。 |
保育所等訪問支援 【保育所等集団生活を営む 施設に通う児童】 |
集団生活を行う施設を訪問し、障害児以外の児童との 集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 【重度の障害の状態であって 外出することが著しく困難で あると認められた児童】 |
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、 知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
田尻町内の事業所
事業所名称 |
所在地 |
実施事業 |
たじり こころ園 |
〒598-0091 嘉祥寺883番地1 (たじりふれ愛センター内) TEL:072-468-8601 |
・児童発達支援事業 ・放課後等デイサービス事業 |
最新の事業所情報は、府ホームページをご参照ください。
利用するサービスに係る費用の1割相当額を自己負担していただきます。 ただし、ひと月あたりの自己負担額には上限があり、児童の属する世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。 詳細については、こども課までお問い合わせください。
(平成30年10月利用分から)児童発達支援等を利用されている3歳児~5歳児に係る利用者負担給付事業スタート!!
所得区分 |
負担上限月額 |
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生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
市町村民税非課税 |
低所得1 市町村民税非課税世帯のうち、保護者の年収が80万円以下 |
0円 |
低所得2 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当しない) |
0円 |
|
市町村民税課税 |
一般1 市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) |
4,600円 |
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当しない) |
37,200円 |
障害児通所支援のご利用を希望される場合は、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談
等をし、受け入れ状況等を確認してください。
その後、こども課で障害児通所支援給付費の支給申請をしてください。
【申請に必要なもの】
(1) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書等が必要な場合がありますので、
あらかじめこども課にお問い合わせください。)
(2) 印鑑
(3) 申請者及び対象児童のマイナンバー[個人番号]が分かるもの
【手続の流れ】
1.(利用者→事業所) 通所施設又は通所事業所へ見学及び相談
2.(利用者→町役場) こども課(たじりふれ愛センター)へ受給者証の申請
3.(利用者→事業所) 障害児支援利用計画案の作成を相談支援事業所へ依頼
4.(事業所→町役場) 作成した障害児支援利用計画案の提出
5.(町役場→利用者) 支給量決定、通所受給者証交付
6.(利用者→事業所) 受給者証を利用事業所へ提出(事業者との利用契約)
7.(事業所→町役場) 障害児支援利用計画を作成し提出
8.(利用者→事業所) サービスの利用開始
すでに支給を受けているサービスの量などを変更したいときは、障害児相談支援事業者に変更の計画案を作成
してもらい、こども課で申請してください。
必要なもの : (1) 計画案 (2) 印鑑 (3) 通所受給者証
通所受給者証を紛失、破損等した場合は、受給者証再交付申請書により再発行の申請をしてください。
必要なもの : 印鑑