平成30年4月1日から福祉医療費助成制度が変わります。
福祉医療費助成制度は、障害のある方やひとり親家庭などの方々を対象に、医療費の自己負担の一部を助成する制度で、大阪府からの補助金を財源に実施しています。
今般大阪府の福祉医療費助成制度の補助基準について、助成を必要とする方々が安心して医療を受けられるよう、見直しが行われました。
変更点は、以下のとおりです。
【共通】こども医療及びひとり親家庭医療
・訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)への対象拡充
・精神病床への入院は助成対象外 (※ただし、平成30年3月31日時点での福祉医療費助成制度対象者(法別番号90の助成対象者を除く)については、経過措置として平成33年3月31日まで引き続き助成対象となります。)
【ひとり親家庭医療のみ】
・対象者拡充(裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者を含みます。)
また、この変更に伴い、福祉医療費助成制度間での優先順位は廃止されます。 詳しくは、下記の添付資料をご確認ください。