次のいずれかの要件に該当する児童を監護する母又は父もしくは父母に代わってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)父から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父が法令により1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで出産した児童
(8)父母が婚姻を解消した児童
(9)母が死亡した児童
(10)母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(11)母の生死が明らかでない児童
(12)母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(13)母が法令により1年以上拘禁されている児童
(14)母が婚姻によらないで出産した児童
児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときは、監護又は養育していることになりません。
児童扶養手当
(ふれ愛センター)
こども課
電話番号 : 072-466-5013
児童扶養手当の額
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 | 月額42,290円 | 月額42,280円~9,980円 |
2人目 | 月額9,990円を加算 | 月額9,980円~5,000円を加算 |
3人目以降 | 1人増えるごとに月額5,990円を加算 |
1人増えるごとに 月額5,980円~3,000円を加算 |
※手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
※一部支給の場合、手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者の所得に応じて月額42,280円~9,980円(対象児童1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。
※請求者または対象児童が公的年金給付等を受給しているときは、公的年金給付額が児童扶養手当額よりも低い場合、その差額分が手当として支給されます。