(ふれ愛センター)
こども課
電話番号 : 072-466-5013
児童のいる家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成します。
☆平成30年4月1日から福祉医療費助成制度が変わります。 詳しくは、
をご参照下さい。
健康保険に加入しており、田尻町に住所のある0歳から18歳到達年度末(高等学校3年生終了)までの児童。
ただし、次に該当する児童は対象とはなりません。
通院及び入院で支払った保険適用の医療費(入院時食事療養費を含む)が対象となります。
なお、健康保険が適用されない診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等)については、医療費助成の対象外
です。
(平成30年4月からの変更)
・訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)も、新たに助成対象となります。 ・精神病床への入院は、助成対象外になりました。(平成30年3月31日時点での対象者については、3年間の経過 措置があります。
(1).健康保険証(対象児童分) と (2).印鑑、(3).対象児童及び被保険者のマイナンバーをご持参のうえ、こども課にて交付申請してください。
(※ 出生により健康保険の加入手続き中など、健康保険証が交付されていない場合は、加入予定の保護者の
健康保険証で手続き可能。)
【大阪府内の医療機関で受診する場合】
医療機関窓口で健康保険証と『こども医療証』を提示すると、一部自己負担額を支払うだけで医療を受けることができます。
【大阪府外の医療機関で受診する場合】
医療機関で一旦健康保険の自己負担額を支払い、後日、田尻町で還付の手続きをしてください。
【一部自己負担金について】
一人、ひとつの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金が必要となります。同一医療機関であれば、同月内3日目以降の医療費は無料となります。
また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が発生します。
対象者一人あたり1か月2,500円が限度額となりますので、2,500円を超えて支払ったときは、町からの還付を受けることができます。
※ 注意事項
下記のように医療費を一旦医療機関に支払った場合は、医療費の還付申請に必要なものをお持ちのうえ、こども課で手続きをしてください。後日、指定の金融機関へ還付します。
【還付申請の前に下記を必ずお読みください。】
保険証を持たずに受診し医療費を支払ったときや、治療用補装具等を作ったとき、健康保険からの高額療養費や附加給付金の支給に該当するとき等は、こども医療費助成制度の還付申請をする前に、児童が加入している健康保険に保険負担額を請求してください。還付申請の際に健康保険組合から発行される支給決定通知書が必要となります。
【還付申請に必要なもの】
(1). 領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
(2). 健康保険証(対象児童分)
(3). 印鑑
(4). 被保険者(国民健康保険証の方は、世帯主。共済組合員証の方は、組合員。)名義の預金通帳
(5). 対象児童及び被保険者のマイナンバー
(6). 保険者から高額療養費や家族療養費附加金などの支給を受けられる場合は、支給決定通知書。
治療用補装具の場合は、上記に加え、医師の意見書・指示書等も必要となります。
【医療費の自動償還について(平成30年4月診療分から)】
平成30年4月診療分から、一部自己負担額が一人あたり2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。
(償還方法) 償還方法は、償還を希望される登録口座への振込によりお返しします。対象となる方には、こども課から口座登録のご案内を送付します。一度口座登録していただくと、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、支給決定通知を送付し、登録された口座に自動的に振り込みます。
(領収書を持って、こども課へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持ってこども課へ申請が必要です。)
※登録できる口座は、お一人につき一つです。
※口座登録後、口座の変更がある場合は、こども課へお届けください。
【こども医療費助成制度に優先する他公費医療費制度をご利用の方へお願い】
国の公費負担制度の受給証(「養育医療券」「自立支援医療受給者証(育成医療)」「小児慢性特定疾患医療受給券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際は、こども医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
※ 資格喪失後、こども医療証を使用した場合は、その医療費を返還していただくことになります。