20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれかの一人)、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方が受給できます。
※ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。
・手当てを受けようとする方は児童が国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除きます)
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
※この制度でいう「障害児」とは、障がいの原因となった「傷病がなおった状態」又は「症状が固定した状態」において、施行令別表3に記載している障がいの状態にある20歳未満の児童をいいます。
・「傷病がなおった状態」とは、器質的欠損もしくは変形又は後遺症を残しても、医学的にその傷病がばおれば、そのときをもって「なおった」ものとして取り扱うこととなっています。
・「症状が固定した状態」については、
ア 症状が安定するかもしくは回復する可能性が少なくなった状態
イ 傷病にかかわりなく障がいの状態が固定した状態
ウ 慢性疾患等で障がいの原因となった傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、 当面医療効果が少なくなった状態
のいずれかの場合を「固定した状態」として取り扱うこととなっています。
(ふれ愛センター)
こども課
電話番号 : 072-466-5013
障がい程度1級: 月額 51,450円
障がい程度2級: 月額 34,270円