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マーブルビーチ
田尻町では平成20年度からスタートしたふるさと納税(寄附)制度を活用し、皆さまからいただいた寄附金を、個性豊かな魅力あるまちづくりに活用することを目的に「田尻町ふるさと応援寄附条例」を制定いたしました。
田尻町で生まれ、育った方、田尻町を訪れたことのある方など、田尻町を心のふるさととして応援いただける方からの寄附の受付けを開始いたしました。
皆さまのご協力、よろしくお願いいたします。
「ふるさと応援寄付金」を悪用した寄附の強要や不当な請求や詐欺などに十分ご注意ください。
田尻町では、寄附の申込みを希望された方だけに寄付金の納付書を直接送付しています。少しでも不審な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
田尻町を愛し、応援しようとする個人又は法人その他の団体から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、寄附者の田尻町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな魅力あるふるさとづくりに資することを目的とし、平成 20年12月19日、田尻町ふるさと応援寄附条例を施行しました。
皆さまからいただいた寄附金を財源として次の事業に取り組みます。
「ふるさと応援寄附申込書」に必要事項を記入し、郵送、ファックス、電子メールなどにより、田尻町役場企画人権課までお申し込みください。直接窓口にご持参いただくことも可能です。
申込書が届き次第、寄附金納付のための書類一式を送付させていただきます。
次のいずれかの方法(寄附申込みの際に希望することができます。)で納付することができます。
| 納付書による金融 機関等での納 |
郵送された納付書を用いて、田尻町指定の金融機関等で納付してください。(手数料は無料です。)
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| 現金書留による 納付 |
寄附申込後、現金書留封筒により、郵便局の窓口で送金してください。(郵便料は誠に恐縮ですが寄附される方のご負担となります。) |
| 現金の持参 | 納付書により田尻町役場で納付 |
寄附金の受領後、「寄附金受領証明書」を送付します。
「寄附金受領証明書」は、のちに確定申告をする際に必要となりますので、それまで大切に保管しておいてください。
10,000円以上のご寄附をいただいた方に報償の品をお贈りします。
報償の品は、田尻町の特産物等を予定しておりますが、現在検討中です。
決定次第、お知らせいたしますので、しばらくの間お待ちください。
寄附金受領証明書等を添付して管轄の税務署で確定申告をしていただくことにより、所得税に関しては寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税に関しては寄附を行った翌年度分の住民税から控除されます。
| 控除方式 | 税額控除方式(ただし、所得税は所得控除) |
| 控除率 |
地方公共団体に対する寄附金のうち5千円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と合わせて全額控除 〔住民税の税額控除額の計算方法〕
2.の額については、個人住民税所得割の額の1割が限度 (注記1)寄附された方に適用される所得税の限界税率 |
| 控除対象
限度額 |
総所得金額等(注記2)の30%
(注記2)総所得金額等とは、サラリーマンの場合は、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額をいいます。 |
総務省ホームページにも寄附金税制について掲載されています。
田尻町にご寄附をいただいたみなさま、ありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
| 受領日 | 氏名等 | 金額 | 住所地 |
| 平成22年9月21日 | 公表を希望しない | 公表を希望しない | 公表を希望しない |
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