納税義務者
4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車(軽二輪を含む)・自動二輪・小型特殊自動車(農耕用を含む)を所有する方。
譲渡等により車両が手元になくても、廃車手続きが完了していない場合には、継続して税金がかかりますのでご注意ください。
また、軽自動車税は、年の途中で廃車しても月割還付はありません。
軽二輪
種別 | 標準税率 | |||||
原動機付 自転車 |
50cc以下 | 2,000円 | ||||
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |||||
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |||||
ミニカー | 3,700円 | |||||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用自動車 | 2,400円 | ||||
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |||||
軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | ||||
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
軽四輪・三輪
種別 | 標準税率 | 重課税率 | |||||
課税区分 | 平成27年3月31日以前に登録されたもの | 平成27年4月1日以降に登録されたもの | 最初の新規車検から13年を経過したもの | ||||
四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||
四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)が2年延長されます。
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、平成30・31年度の軽自動車税が軽減されます。
ただし、軽減は初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限ります。
グリーン化特例(軽課)にかかる税額
種別 | グリーン化特例(軽課)適用の車両 | ||||||
課税区分 | (ア) | (イ) | (ウ) | ||||
四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||||
四輪貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
グリーン化特例(軽課)の適用基準
(ア) | 電気自動車 | ||||||
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) |
|||||||
(イ) | 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ | 【乗用】 平成32年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良いもの。 |
||||
【貨物】 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの。 |
|||||||
(ウ) | 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ | 【乗用】 平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの。 |
||||
【貨物】 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの。 |
|||||||
※(イ)・(ウ)は揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
役場より毎年5月初旬に納税通知書を送付しますので、5月末日までに納めてください。
身体などに障害がある方を対象とした減免
身体障害者・戦傷病者・知的障害者・精神障害者が所有している軽自動車や、当該身体障害者等と生計を同じくする家族等が所有し、専ら当該身体障害者等のために運転している軽自動車などについては、税金が減免される場合があります。
ただし、この減免は「普通自動車税」または「軽自動車税」のうち、いずれか1台に限ります。
【必要書類】
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証(実際に主として運転される方のもの)
・印鑑(申請者(納税義務者)のもの)
・状況確認書(手帳所持者と軽自動車等の所有者の住所が異なる場合などに提出が必要となります。)
・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード(申請者(納税義務者)のもの)
その他の減免
(1)障害がある方のための特別な仕様により製造、改造された軽自動車等
【必要書類】
・「検査証にその構造の明記があれば検査証のコピー」または「身体などに障害がある方のために利用する構造と標識番号が確認できる写真」
・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード(申請者(納税義務者)のもの)
(2)社会福祉事業を行う事業者等が、公益のために直接専用する軽自動車等
軽自動車等を取得された場合は15日以内に、廃車や譲渡等をされた場合は30日以内に以下の窓口で申告を行ってください。
車種 | 申告場所 | ||||||
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車・ミニカー |
田尻町役場住民部税務課(本庁舎1階) 〒598-8588 田尻町嘉祥寺375番地1 電話:072-466-5003 |
||||||
軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所 〒594-0031 和泉市伏屋町1丁目13番3号 電話:050-3816-1842 |
||||||
軽二輪(250cc以下) 二輪小型(250cc超) |
大阪陸運支局 和泉自動車検査登録事務所 〒594-0011 和泉市上代町官有地 電話:050-5540-2060 |
||||||
※申告に必要なものは、各申告先にてご確認ください。