納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
---|---|---|
1月1日(賦課期日)現在、町内に住所がある人 |
税額を納める |
税額を納める |
1月1日(賦課期日)現在、町内に事務所、事業所または家屋敷があるが住所がない人 |
税額を納める |
|
均等割と所得割がかからない場合 |
(1)1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人 32万円に家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)を乗じて19万円を加算した額 |
所得割がかからない場合 |
(1)扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の人 35万円に家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)を乗じて32万円を加算した額 |
均等割額
3,200円(町民税)+1,800円(府民税)
+
所得割額(100円未満切捨て)
前年中の所得金額(1)から所得控除額(2)を差し引いた額に 税率(3)を乗じて税額控除(4)を差し引いた額
= 税額
平成28年度から令和5年度までの8年間、個人府民税の均等割額に森林環境税300円が加算されます。
平成29年度から令和5年度までの7年間、個人町民税の均等割額を300円、所得割税率を0.6%引き下げます。
町内に住所を有する個人に広く均等に負担することを目的とし、所得の多少にかかわらず一定額を納める税金です。
年度 | 均等割額 |
---|---|
平成25年度まで | 4,000円(町民税3,000円、府民税1,000円) |
平成26年度から平成27年度まで | 5,000円(町民税3,500円、府民税1,500円) |
平成28年度 | 5,300円(町民税3,500円、府民税1,800円) |
平成29年度から平成31年度まで | 5,000円(町民税3,200円、府民税1,800円) |
令和2年度から令和5年度まで | 5,000円(町民税3,200円、府民税1,800円) |
前年中(1月1日~12月31日)の所得を基に計算します。
所得割額を計算する際の所得金額は次の表のとおりです。所得は10種類、一般に(収入−必要経費)で算定します。
所得の種類 |
所得金額の求め方 |
---|---|
1.利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=所得金額 |
2.配当所得 株式や出資の配当など |
収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
3.不動産所得 家賃、地代、権利金など |
収入金額−必要経費 |
4.事業所得 営業等所得、農業所得 |
収入金額−必要経費 |
5.給与所得 |
収入金額−給与所得控除額 |
6.退職所得 退職金、一時恩給など |
収入金額から退職所得控除額を差し引いた額に2分の1を乗じた額 勤続年数が5年以内の役員等が、その期間に対応するものとして、平成25年1月1日以後に支給を受けるべき退職手当等については、退職所得の金額を2分の1に軽減する措置はありません。 |
7.山林所得 山林を売った場合に生じる所得 |
収入金額−必要経費−特別控除額 |
8.譲渡所得 資産を売った場合に生じる所得 |
収入金額−取得費や譲渡経費−特別控除額 |
9.一時所得 賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金・生命保険金など |
収入金額−必要経費−特別控除額 |
10.雑所得 1〜9のいずれにもあてはまらない所得 |
公的年金等 公的年金等以外 |
給与所得においては、収入金額から必要経費にかわるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。給与所得の金額は次の表で計算します。
給与等の収入金額 |
端数整理額 |
給与所得の金額 |
---|---|---|
1円〜650,999円 |
|
0円 |
651,000円〜1,618,999円 |
|
収入金額−650,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 |
|
969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 |
|
970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 |
|
972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 |
|
974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 |
収入金額÷4,000円=A(ただし、Aは小数点以下切り捨て)4,000円にAを乗じた額を端数整理額とします。 |
端数整理額に60%を乗じた額 |
1,800,000円〜3,599,999円 |
収入金額÷4,000円=A(ただし、Aは小数点以下切り捨て)4,000円にAを乗じた額を端数整理額とします。 |
端数整理額に70%を乗じた額から180,000円を差し引いた額 |
3,600,000円〜6,599,999円 |
収入金額÷4,000円=A(ただし、Aは小数点以下切り捨て)4,000円にAを乗じた額を端数整理額とします。 |
端数整理額に80%を乗じた額から540,000円を差し引いた額 |
6,600,000円〜9,999,999円 |
|
収入金額に90%を乗じた額から1,200,000円を差し引いた額 |
10,000,000円〜 |
|
収入金額-2,200,000円 |
公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)による雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表で計算します。
公的年金等の収入金額 |
公的年金等にかかる雑所得の金額 |
---|---|
120万円以下 |
0円 |
330万円以下 |
収入金額−120万円 |
410万円以下 |
収入金額に75%を乗じた額から37.5万円を差し引いた額 |
770万円以下 |
収入金額に85%を乗じた額から78.5万円を差し引いた額 |
770万円超 |
収入金額に95%を乗じた額から155.5万円を差し引いた額 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等にかかる雑所得の金額 |
---|---|
70万円以下 |
0円 |
130万円以下 |
収入金額−70万円 |
410万円以下 |
収入金額に75%を乗じた額から37.5万円を差し引いた額 |
770万円以下 |
収入金額に85%を乗じた額から78.5万円を差し引いた額 |
770万円超 |
収入金額に95%を乗じた額から155.5万円を差し引いた額 |
(小数点以下切捨て)
所得割額を計算する際の所得控除は次の表のとおりです。所得控除は納税義務者のそれぞれの実情に応じた税負担を実現するためのものです。
控除の種類 |
要件 |
控除額 |
---|---|---|
雑損控除 |
前年中に災害などにより財産に損害を受けた場合 |
損失の金額−保険金などで補填される金額=A
1.と2.とのいずれか多い方の金額 |
医療費控除 |
|
|
社会保険料控除 |
前年中に社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金などを支払った場合) |
支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 |
支払った金額 |
生命保険料控除 |
1.平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約) (対象)
|
(1、2、3各控除共通) 12,000円まで 支払保険料等の全額 12,000円を超え32,000円まで 支払保険料等に2分の1を乗じた額に6,000円を加算した額 32,000円を超え56,000円まで 支払保険料等に4分の1を乗じた額に14,000円を加算した額 56,000円を超える場合 28,000円(限度額) 1+2+3の合計額の上限70,000円 |
生命保険料控除 |
2.平成23年12月31日までに締結した生命保険等(旧契約) (対象)
|
(1、2各控除共通) 15,000円まで 支払保険料等の全額 15,000円を超え40,000円まで 支払保険料等に2分の1を乗じた額に7,500円を加算した額 40,000円を超え70,000円まで 支払保険料等に4分の1を乗じた額に17,500円を加算した額 70,000円を超える場合 35,000円(限度額) 1+2の合計額の上限70,000円 |
生命保険料控除 |
3.新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合 |
1.と2.の計算式により計算した控除額の合計額。 |
地震保険料控除 |
1.地震保険料控除のみの場合 |
支払った地震保険料に0.5を乗じた額 50,000円を超える場合25,000円(限度額) |
地震保険料控除 |
2.長期損害保険料控除のみの場合(注釈) |
5,000円まで 全額 5,000円を超え15,000円まで 支払保険料に2分の1を乗じた額に2,500円 を加算した額 15,000円を超える場合10,000円(限度額) |
地震保険料控除 |
1.と2.の両方がある場合 |
地震保険について1.により求めた金額+ 長期の損害保険について2.により求めた金額 (限度額25,000円) |
障害者控除 |
本人及びその控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 |
26万円 障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族にも適用されます |
寡婦控除 |
夫と死別、離婚または夫の生死不明の人で、扶養親族を有している場合(死別、生死不明の人は、扶養親族を有していない場合でも、本人の合計所得金額が500万円以下であれば該当します。) |
26万円 |
寡婦控除 |
上記のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合 |
30万円 |
寡夫控除 |
妻と死別、離婚または妻の生死不明の人で、扶養親族である子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合 |
26万円 |
勤労学生控除 |
前年中の合計所得金額が65万円以下で給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生 |
26万円 |
配偶者控除 |
納税義務者の合計所得金額が、1,000万円以下であり、合計所得金額38万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合 |
1.一般配偶者の場合 2.70歳以上の場合(老人控除対象配偶者) |
配偶者特別控除 |
本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合 |
下の配偶者特別控除一覧表のとおり |
扶養控除 |
扶養親族の前年中の合計所得金額が38万円以下の人 |
扶養親族が
|
基礎控除 |
すべての納税義務者 |
33万円 |
(注釈)長期損害保険・・・・・保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のあるもの又は建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係るもので、保険期間又は共済期間が10年以上のもの
配偶者特別控除一覧表
配偶者の 合計所得金額 |
控除を受ける方の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
課税所得金額 |
町民税(税率) |
府民税(税率) |
---|---|---|
一律 |
5.4% |
4% |
土地・建物等の分離譲渡所得にかかる税率について、は、下表のとおりです。
区分 | 町民税 | 府民税 | ||
---|---|---|---|---|
課税長期譲渡所得金額 | 一般分 | 3.0% | 2.0% | |
優良宅地等分 | 2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円を超える | 3.0% | 2.0% | ||
居住用財産分 | 6,000万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円を超える | 3.0% | 2.0% | ||
課税短期譲渡所得金額 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3.0% | 2.0% | ||
一般株式等の課税譲渡所得金額 | 3.0% | 2.0% | ||
上場株式等の課税譲渡所得金額 | 3.0% | 2.0% | ||
上場株式等の配当所得金額 | 3.0% | 2.0% | ||
先物取引に係る課税雑所得の金額 | 3.0% | 2.0% |
税源移譲により、所得税と町・府民税とでは配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があるため、同じ収入金額でも町・府民税の課税所得が大きくなり、税負担が増えてしまいます。そこで、この差により負担額が変わることがないよう、町・府民税で調整を行うことを調整控除といいます。調整控除は所得割額から差し引きます。
計算方法
町・府民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
控除の種類 |
所得税の控除額 |
住民税の控除額 |
人的控除額の差 |
---|---|---|---|
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
配偶者控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
配偶者控除(70歳以上) |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
配偶者特別控除 |
最高38万円 |
最高33万円 |
所得による |
扶養控除(16歳以上19歳未満) |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
扶養控除(19歳以上23歳未満) |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
扶養控除(70歳以上) |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
老親等同居加算 |
+10万円 |
+7万円 |
3万円 |
障害者控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
特別障害者同居加算 |
+35万円 |
+23万円 |
12万円 |
寡婦控除、寡夫控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
特別寡婦控除 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
株式等の配当所得がある場合、配当控除額を所得割額から差し引くことができます。配当控除額は配当所得に次の率(控除率)を乗じた額です。 なお、配当所得に私募証券投資信託等に係る金額がある場合、配当控除の控除額の計算が異なります。また、この他に、税額控除には外国税額控除があります。
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 |
町民税 |
府民税 |
---|---|---|
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 |
1.6% |
1.2% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) |
0.8% |
0.6% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.4% |
0.3% |
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 |
1,000万円以下の部分の町民税 |
1,000万円以下の部分の府民税 |
1,000万円超の部分の町民税 |
1,000万円超の部分の府民税 |
---|---|---|---|---|
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
配当割額又は株式等譲度所得割額の控除がある場合、調整控除後の「所得割額」より控除されます。控除しきれない額がある場合は、充当還付されます。
区分 |
町民税 |
府民税 |
---|---|---|
配当割額又は株式等譲度所得割額 |
5分の3 |
5分の2 |
大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪府本部、地方公共団体(ふるさと寄附金)またはその他条例で定めるものへの年間寄附金合計額から2,000円を差し引いた額(総所得金額の30%が上限)を対象として、住民税額から控除されます。(地方公共団体への寄附金の場合の控除額=下記の1.と2.の計、それ以外の場合の控除額=1.のみ)
課税総所得金額−人的控除差調整額 |
割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 |
84.895% |
195万円超過330万円以下 |
79.79% |
330万円超過695万円以下 |
69.58% |
695万円超過900万円以下 |
66.517% |
900万円超過1,800万円以下 |
56.307% |
1,800万円超過4,000万円以下 |
49.16% |
4,000万円超過 |
44.055% |
【対象となる方】
平成21年から平成33年12月末までに居住開始された方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれない額がある方
住民税が非課税となる方や、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
所得税から住宅ローン控除を全額控除できる方や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方は、対象になりませんのでご注意ください。
【適用を受けるには】
所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は税務署での確定申告が必要になります。
税務署へ確定申告をするか、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
住民税の計算をする上で、住宅借入金等特別控除可能額および居住開始年月日が必要となりますので、源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄または確定申告書に記載があるかご確認ください。
会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない方は年末調整済みの給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に、居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額が正しく記載されていることが必要です。
年末調整済みの給与支払報告書は会社から市区町村へ毎年1月31日までに提出していただくことが必要です。
【町・府民税から控除される金額】
次の1.と2.のいずれか小さい額を個人住民税の所得割額から控除します。
【注意】
町・府民税からの控除額は、翌年度6月から納付していただく住民税より軽減しますので、還付は発生しません。
1月1日現在田尻町内に住所がある人は、次に該当する人を除き、毎年3月15日までに申告書を提出していただくことになっています。
前年中に所得がなかった場合でも、事務の都合上、申告書を送付する場合があります。ご面倒ですが、申告書は簡単に作成できますので申告の手引きを参照のうえご記入願います。
通常、年税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与支払者(会社など)が給与所得者に支払われる毎月の給与から税額を差し引いて納める方法です。
通常、年税額を6月、8月、11月、翌年1月の4回の納期に分割し、納税者が金融機関、コンビニエンスストアなどで直接納めるか、金融機関からの口座振替(自動引落し)により納める方法です。
通常、年税額を4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で年金支払者が年金受給者に支払われる公的年金等から税額を差し引いて納める方法です。
退職所得にかかる町・府民税は、他の所得と分離して、退職所得の金額の区分に応じ税額を算出し、退職金などの支払いを受けるときに徴収します。
なお、下記により退職所得の所得割の概算額を求めることができます。
概算額 = 退職金から退職所得控除額(下表参照)) を差し引いた額に2分の1を乗じ、さらに 税率を乗じた額
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 |
40万円に勤続年数を乗じた額(80万円に満たない場合は80万円) |
20年を超える場合 |
800万円に70万円に(勤続年数−20年)を乗じた額を加算した額 |
2013年1月1日以後に支払われる、勤続年数5年以内の役員等の退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
土地・建物等の譲渡によって生じた所得は、他の所得と分離して計算します。
株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して計算します。
住民税は、原則として前年の所得に対して課税しますが、所得税は、その年の所得に対して課税します。
住民税は、住民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて課税される賦課課税方式によりますが、所得税は、納税者が自分の税額を計算して納める申告納税方式によります。
住民税には、均等割がありますが、所得税にはありません。
申告すべき所得の範囲、所得控除における各種控除額、適用される税率などが両者では異なっています。