事業系一般廃棄物の処理について

公開日:2022年03月16日

更新日:2022年11月25日

ページID : 1727

 本町において、事業所から排出される一般廃棄物の処理については、「事業者自らが直接ごみ焼却場に持ち込む」又は「役場に収集を依頼する」のいずれかの方法しかありません。「役場に収集を依頼する」場合は、このページの下にある「申込書」を提出してください。

 いずれの場合も、役場生活環境課にてお手続きが必要となります。

 なお、事業系一般廃棄物の処理を業者に依頼したり、家庭用ごみ袋を使って処分したりした場合は、廃棄物処理法違反となり、厳しい罰則(5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこの併科など)が科せられる場合があるほか、企業としても社会的信用を無くす原因となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5005
ファックス:072-465-3794
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