水質汚濁防止法等法令に基づく規制及び届出について
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水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の規定により、工場・事業場等から、人の健康に係る被害や生活環境に係る被害が生ずるおそれのある物質を含む汚水又は廃液を排出する施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、事前に届出が必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、事業を廃止したときなどにも届出が必要です。
届出書等のあて先
大阪府泉州農と緑の総合事務所長
届出書等の提出先
田尻町住民部生活環境課
(注意)田尻町を経由して、大阪府泉州農と緑の総合事務所に送付します。
届出書様式
規制・届出内容については、以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(生活環境係)
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5005
ファックス:072-465-3794
お問い合わせフォーム
公開日:2022年03月15日
更新日:2022年07月01日