石綿(アスベスト)を使用した建築物等の解体等について

公開日:2022年03月16日

更新日:2022年07月01日

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 アスベストを使用した建築物・工作物の解体等を行おうとする時は、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、事前に(14日以上前)に届出が必要です。尚、届出義務者は、解体等工事の注文者及び自主施工者(請負契約によらず解体等工事を自ら施工する者)となりますので、注意してください

届出書等のあて先

 大阪府泉州農と緑の総合事務所長

届出書等の提出先

 大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課

届出書様式

 規制・届出の案内は、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5005
ファックス:072-465-3794
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