飼い犬の登録等
登録関係
犬を取得した日から30日以内に犬の登録をしなければいけません。ただし、生後90日を経過した日から30日以内に申請してください。
マイクロチップ装着義務化に伴う犬の登録手続きが簡素化
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップといった犬等の販売業者は、犬にマイクロチップ装着の義務化が課せられることになりました。
それに伴い、マイクロチップを装着した犬を購入の際には、一緒にマイクロチップの「登録証明書」が渡され、飼い主が「登録証明書」を使って、ご自身が飼育する犬として、購入から30日以内に所有者情報を変更する(所有者をペットショップから飼い主に変更するための変更登録を環境大臣(指定登録機関)に行わなければならなくなりました。
そして、その変更登録を行うことにより、その変更登録が、これまで役場窓口で行っていた登録申請とみなされ、マイクロチップが窓口で交付していた鑑札とみなされるようになり、窓口における登録申請が不要となりました。(その変更登録情報が、指定登録機関より町に通知され、町の犬の登録原簿に登録される仕組みになりました。これを、「特例措置」と言います)
令和5年4月1日からの田尻町の対応
上記の特例制度に、田尻町は令和5年4月1日より参加することとなり、犬の登録申請は次のとおりとなります。
1 令和5年4月1日以降にマイクロチップ装着犬を新規に飼う場合
特例制度を適用するために、役場窓口での登録申請と町への登録手数料納付は不要
ただし、所有者が指定登録機関に対し、飼い主の変更登録を済ませている場合に限
りますので、ご注意ください。
2 令和4年6月1日から令和5年3月31日までの期間中、マイクロチップ装着犬を
取得済みで、かつ、町に登録申請をしていない場合
購入した際に、マイクロチップ装着の証明書が渡されている場合、その証明書に記
載されている犬の所有者を確認し、所有者が他人(ペットショップ等)となってい
れば、飼い主を変更する登録を指定登録機関に必ず行ってください。それにより、
特例措置適用となり、役場窓口での登録申請と町への登録手数料納付は不要
3 マイクロチップを装着していない犬を取得した場合
従来どおり、窓口での登録申請が必要です。申請後、鑑札を交付します(登録手数
料として、3,000円が必要です)
4 マイクロチップ未装着で、かつ、町に登録している犬が、マイクロチップを装着
した場合
飼い主が指定登録機関に情報を必ず登録申請してください。それにより、マイクロ
チップが鑑札となりますので、交付済みの鑑札を役場に返還してください。
5 その他犬の登録で不明な点やマイクロチップのことについては、直接、生活環境
課のお問い合わせください。
登録内容の変更、死亡(令和5年4月1日から)
マイクロチップ装着犬(指定登録機関への登録済み)と未装着犬とでは、死亡や登録内容の変更に係る手続きが、下の表に記載のとおり異なりますので、ご注意ください。装着犬は、下記の内容について、役場窓口での手続きが不要となります。変更の手続きは必ず行ってください。
手続き内容 | 装着の犬 | 未装着犬 |
住所変更(町内) | 「犬と猫のマイクロチップ 情報登録サイト」による指定登録機関への変更手続き |
田尻町役場生活環境課窓口に届出 |
住所変更(他市町村からの転入) | 「犬と猫のマイクロチップ 情報登録サイト」による指定登録機関への変更手続き |
田尻町役場生活環境課窓口に届出前市町村で交付された鑑 札を持参してください。紛失の場合、再発行手数料1,600円がかかります。 |
住所変更(他市町村への転出) |
転出先の市町村に確認 |
転出先の市町村で、犬の転入届の手続き、田尻町の鑑札を転入先に渡す |
犬の鑑札の再発行 | マイクロチップが鑑札とみなされるてめ、手続き不要 |
田尻町役場生活環境課窓口で再発行手続き(手数料1,600円が必要) |
所有者の変更 | 情報登録サイト」による指定登録機関への変更手続き | 田尻町役場生活環境課窓口に届出 |
死亡 | 「犬と猫のマイクロチップ 情報登録サイト」による指定登録機関への変更手続き |
田尻町役場生活環境課窓口に届出 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(生活環境係)
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5005
ファックス:072-465-3794
お問い合わせフォーム
公開日:2022年03月16日
更新日:2023年03月30日