外部公益通報について
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公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的ではなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報保護法
この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令順守を推進するために、平成18年4月に施行されました。公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、以下の消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
田尻町への「公益通報」
田尻町に対する公益通報として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
・「労働者」であること
・「不正な目的ではない」こと
・「通報対象事実について町が処分などの権限を有すること」の通報であること
田尻町外部公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 121.6KB)
相談及び通報窓口
田尻町産業振興課
電話番号:072-466-5008
・通報する際は「公益通報」であることをお知らせください。
・公益通報の通報窓口は、対象となる法律ごとに所管課があります。
※田尻町が権限を有しない法律に関する通報については、国や府など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5008
ファックス:072-466-5025
お問い合わせフォーム






公開日:2026年04月22日
更新日:2026年04月22日