令和7年度商工業振興資金利子補給金の交付申請受付【11月28日(金曜日)まで】
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田尻町では、商工業の経営の安定と振興を図るため、次の融資を受けている町内商工業者が対象期間内に元金返済とともに金融機関に支払った返済利子について、その一部を補助します。ただし、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等に係る制度を活用している融資や返済を延滞したことにより生じた利子は除きます。
対象となる融資の区分
1.運転資金及び設備資金
大阪府中小企業融資:「開業・スタートアップ応援資金」及び「小規模企業サポート資金」の融資 (開業資金、小規模資金)
2.経営改善資金
- 大阪府中小企業融資:「経営安定サポート資金」の融資 (経営安定資金、東日本大震災対策資金)
- 日本政策金融公庫の小企業等経営改善資金貸付(マルケイ融資)
利子補給の要件
| 融資金の区分 | 利子補給対象者 | 融資金の限度額 | 利子補給限度額 |
|---|---|---|---|
|
代表者が町内に居住し、町内で事業を営んでいるもの(法人については、町内に本社を有すること。) | 2,000万円 | 年1パーセントの利率に相当する利子額 |
- (注意) いずれも納期が到来した町税を完納していること。
- (注意) 複数の融資を受けている場合は、希望するいずれか一件のみが対象
- (注意) 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等に係る制度を活用している融資は、対象になりません。
限度額
上記の対象融資の融資額以内で2,000万円を限度とします。
補給額
返済利率のうちの1%相当利子額(ただし、返済利率が1%未満の場合は、その返済利率相当利子額とします。)
対象期間
今年度の利子補給の対象となる期間は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までです。
必要書類
- 田尻町商工業振興資金利子補給金交付申請書
- 返済状況証明書
- (注意)金融機関証明欄は、申請者ご自身が金融機関等で証明を受けてください。
- (注意)金融機関等により手続きに違いがありますので、金融機関等にご確認ください。
- 納税証明書(非課税の場合は、所得証明書)
- 住民票(法人は、商業登記簿謄本) 発行後1月以内のもの
(注意)住民票は、本籍地及び続柄の記載は不要です。
申込期間
令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
田尻町商工業振興資金利子補給金交付申請書 (RTFファイル: 85.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5008
ファックス:072-466-5025
お問い合わせフォーム






公開日:2025年10月27日
更新日:2025年10月27日