地域計画の変更について

公開日:2025年07月01日

更新日:2025年07月01日

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農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、農地転用等をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。但し、一時転用の場合は変更不要です。

なお、地域計画から除外された場合でも、農地転用等が確約されるものではありません。

 

地域計画の変更手続きに関しては下記のとおりです。変更を希望される場合は、地域計画変更申出書を産業振興課までご提出ください。

1.関係部署との事前相談により、農用地区域からの除外や農地転用の見込を確認のうえ、地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書を提出してください。

2.地域計画の変更を完了するまでの期間は、申出から2ヵ月程度を要します。なお、規模等条件によってはさらに手続きの期間を要する場合があります。

3.地域計画の変更後の農地転用の手続きについては、農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

地域計画変更手続きフロー図

農業上の利用に関する変更(事後の変更可)

変更事由例

地域の農業の将来の在り方等

・地域の将来の目標や、目標に対する必要な措置等の項目の変更

農業を担う者

・新たな担い手や参入企業などを目標地図に位置付けする場合

農業用施設

・農業用施設用地を新たに目標地図に位置づけする場合

 

軽微な変更

・地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更

・実質的な変更を伴わない変更

例:〇作物エリア設定などの農地利用方針の変更

〇任意記載事項の変更

〇基盤整備や地籍調査による面積変更

〇田畑転換

〇経営規模が変わらない個人経営体の法人化 など

これら軽微な変更については地域計画案の意見聴取・公告を省略可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5008
ファックス:072-466-5025
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