2市2町(泉南市、阪南市、田尻町、岬町)における「宅地造成及び特定盛土規制法」の改正に伴う対応について
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2市2町(泉南市、阪南市、田尻町、岬町)における「宅地造成及び特定盛土規制法」の改正に伴う対応について
「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
※区域指定・・・宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定すること。(盛土規制法第10条及び第26条)
泉南市、阪南市、田尻町及び岬町の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年3月末まで広域まちづくり課で行います。
なお、令和6年4月以降は、新たな規制区域の指定を行い、宅地造成等の許可等に関する事務を大阪府で開始する予定です。
宅地造成及び盛土法(新法)の改正について (PDFファイル: 129.5KB)
※宅地造成等規制法の改正に伴う対応について
区域指定が行われるまでは、今までどおりの宅地造成等規制法の手続きです。
この記事に関するお問い合わせ先
都市みどり課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5006
ファックス:072-466-5025
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公開日:2024年01月01日
更新日:2024年02月28日