田尻町木造不良空家等除却事業補助金
危険な空き家の解体費用の一部を補助します!
管理不十分な危険な空き家が放置されると、第三者へ被害をもたらすおそれがあり、災害時には倒壊等によって避難、救助の妨げともなります。
空き家の除却を推進するとともに、跡地の利活用や流通促進につなげられるよう、危険な木造空き家の解体工事費の一部を補助します。
補助対象者
次のすべてに該当する方
- 補助対象空き家の所有者(相続人)など
- 町税に未納がないこと。
- 直近の課税所得金額が507万円未満の方
- 暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと。
補助対象空き家
次の1及び2に該当し、3又は4に該当する空き家
- 1年以上空き家となっている個人が所有する木造住宅(併用住宅については、居宅部分が床面積の半分以上を占めているもの、または居宅部分以外の部分が50平方メートル未満に限る。)
- 過去10年間に耐震改修工事の補助金を受けていないこと。
- 空家法に基づく特定空家等(ただし、是正措置命令を受けていないもの)や特定空家等と認められる状態のもの、または「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」に基づく評点が100点以上であるもの【補助対象空き家かどうかの判定は、調査員が行います。詳しくは、お問合せください。】
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
※ 空き家及びそれに付属して建築されている不良な離れや倉庫などは、同時に解体し、更地にすること。
補助金額等
実際に解体工事等に要した費用、または国が定める除却費用の額(参考:令和5年度は31,000円/平方メートル)のうち、いずれか低い方の額の80%、1戸あたり50万円又は100万円を上限として補助します。
ご注意ください!
- 補助金の交付には一定の要件があります。詳しくは、お問合せください。
- 予算の範囲内での交付となりますので、申込数が多い場合は抽選となります。
- 補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助ができません。
- 舗装による整地費や家財等の処分費は、補助金の対象外です。
申込み方法等
まずは『事前調査』を申込み、補助対象空き家であるか調査員による判定を受けてください。
申込数が多い場合は、抽選となります。
令和6年度の事前調査受付期間は、下記のとおりとなっていますので、ご注意ください。
令和6年度 事前調査受付期間
令和6年5月7日から令和6年6月21日まで
補助金交付までの流れは、下記をご覧ください。
様式等
別紙「住宅の不良度の測定基準」 (PDFファイル: 82.8KB)
事前調査依頼
まずは事前調査を申込み、補助対象空き家であるかの判定を受けてください。
誓約書及び審査に関する同意書 (PDFファイル: 65.9KB)
誓約書及び審査に関する同意書 (Wordファイル: 20.8KB)
交付申請
補助対象空き家である判定があった場合は、交付申請を行ってください。
着手届
交付決定通知があった場合は、速やかに事業に着手し、着手届を提出してください。
完了届
解体工事が終了した場合は、速やかに完了届を提出してください。
交付請求書
交付額の確定通知があった場合は、交付請求書を提出してください。
変更承認申請書・中止届
事業内容を変更する場合や事業を中止する場合は、速やかに提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市みどり課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5006
ファックス:072-466-5025
お問い合わせフォーム
公開日:2023年09月01日
更新日:2023年08月25日