国民健康保険料率について

公開日:2023年07月03日

更新日:2024年12月17日

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令和6年度より府内完全統一となり、府内のどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料額となります。

保険料は、国民健康保険料の被保険者数と所得に応じて世帯ごとに算定します。また保険料は医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分(注1)の3つで構成されています。

注1:介護納付金分は40歳から64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)が対象です。

令和6年度保険料率

令和6年度の国民健康保険料率については下記の表のとおりです。

保険料率
  医療分 期高齢者支援分 介護納付金分
所得割額 前年中の基準総所得金額 9.56%

3.12%

2.64%
均等割額 被保険者1人につき 35,040円 11,167円 19,389円
平等割額 1世帯につき 34,803円 11,091円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

基準総所得金額は、令和5年中の総所得金額から43万円(基礎控除額)を引いた額になります。

 

毎年6月に4月から翌年3月までの1年間の保険料を計算し、6月中旬ごろに世帯主宛てに「国民健康保険料決定通知書」を送付します。

6月以降に加入のお手続きをされた場合は、お手続きされた翌月の中旬ごろまでに送付します。

国民健康保険料の軽減や減免については、下記のページをご覧ください。

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