国民健康保険料率について

公開日:2026年04月01日

更新日:2026年04月01日

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令和6年度より大阪府内では保険料が完全統一となりました。

府内のどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料額となります。

保険料は、国民健康保険料の被保険者数と所得に応じて世帯ごとに算定します。また保険料は医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分(注1)、子ども・子育て支援金分(注2)の4つで構成されています。

注1:介護納付金分は40歳から64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)が対象です。
注2:子ども・子育て支援金分は少子化対策として医療保険料とあわせて令和8年度から徴収することとなりました。

令和8年度保険料率

令和8年度の国民健康保険料率については下記の表のとおりです。

保険料率(田尻町)
  医療分 後期分 介護分 子ども分
所得割額 前年中の基準総所得金額 9.50%

3.06%

2.60% 0.28%
均等割額 被保険者1人につき 34,990円 11,191円 18,682円 1,729円
平等割額 1世帯につき 33,908円 10,845円
18歳以上均等割 被保険者1人につき 112円
賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円 30,000円

基準総所得金額は、令和7年中の総所得金額から43万円(基礎控除額)を引いた額になります。

保険料率に関する詳細は、下記のページを参照してください。

 

毎年6月に4月から翌年3月までの1年間の保険料を計算し、6月中旬ごろに世帯主宛てに「国民健康保険料決定通知書」を送付します。

6月以降に加入のお手続きをされた場合は、お手続きされた翌月の中旬ごろまでに送付します。

国民健康保険料の軽減や減免については、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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