マイナ保険証について
マイナ保険証の利用について
利用にあたっては登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用する(マイナ保険証)ためには、登録が必要です。
利用登録方法
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
顔認証付きカードリーダーの画面でそのまま利用登録ができます。 - 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
詳しくはこちらをご確認ください。
確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費の領収書を管理・保管しなくても、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、限度額適用認定証等がなくても、医療機関や薬局の窓口での自己負担限度額を超える医療費の一時支払いが不要になります。また、高齢受給者証(70~74歳)の提示がなくても、個人の負担割合が適用されます。
特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます
ご自身の特定健診情報等やご自身の薬剤情報を、マイナポータルで確認できます。本人が同意をすれば初めて利用する医療機関や薬局でも、今までに使った薬剤情報や特定健診の結果の情報を医師や薬剤師と共有でき、よりよい医療が受けられます。
※特定健診等の情報については、令和2年4月以降に受診した直近最大5年間の健診情報を確認できます。
※ご自身の医療費情報については、令和3年9月以降の情報が確認できます。
※薬剤情報については、令和3年9月以降の最大3年間の情報を確認できます。
関連ページ
まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、ご安心ください
令和6年12月2日以降の健康保険証について
現在お手元にあります健康保険証は有効期限(令和7年10月31日)までご利用いただけます。
まだマイナ保険証をお持ちでなくても、有効期限までご利用いただけますのでご安心ください。
令和6年12月2日以降、内容に変更があった方は
令和6年12月2日以降に、新しく健康保険に加入された方、住所氏名等に変更があった方、保険証の有効期限が切れた方は、マイナ保険証をお持ちでなくても、保険証に代わる資格確認書を交付します。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
お問い合わせフォーム
公開日:2024年12月17日
更新日:2024年12月17日