葬祭費の支給

公開日:2026年08月27日

更新日:2026年08月27日

ページID : 5696

田尻町国民健康保険の被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に対し葬祭費を支給します。

対象となる方

お亡くなりになった国民健康保険の被保険者の葬祭を行った方

給付の内容

葬祭費として50,000円を支給します。

給付までの流れ

住民課保険年金窓口にて申請してください。申請には以下が必要です。
・死亡された被保険者の資格確認書(交付している方のみ)
・葬祭を行った方の氏名が記載された葬祭費用の領収書
(領収書に葬祭を行った方の氏名が記載されていない場合は、会葬礼状など葬祭 を行った方の氏名がわかる書類をあわせてお持ちください。)
・葬祭を行った方の口座の確認ができるもの(通帳など)

ご注意

他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、田尻町国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。

会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者(組合員)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。

また、会社などの健康保険の被保険者が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。

  • 申請できる期間(時効)は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です。
  • 郵送による手続きも可能です。上記に記載の領収書等と必要事項を記載した申請書を送付してください。(不備等によりご連絡や返送をする場合があります。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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