戸籍謄本等の不正取得に係る本人告知について

公開日:2022年03月15日

更新日:2022年07月01日

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 平成26年3月10日から、戸籍謄本等が第三者に不正に取得された場合において、被害者にその事実を告知することにより、不正取得による被害者の権利又は利益の侵害を防止するとともに不正取得の抑止を図ることを目的とした告知制度を実施しています。

告知の対象となる証明書

  • 戸籍法に規定する戸籍の謄本又は抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)
  • 戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)
  • 戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)
  • 戸籍の一部事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)
  • 戸籍届出書の記載事項証明書
  • 住民票の写し(削除されたもの及び改製されたものを含む。)
  • 住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(削除されたもの及び改製されたものを含む。)

告知をする場合

  • 不正取得した者が、戸籍法第133条、同法第134条又は住民基本台帳法第47条第2号の規定に該当することが明らかになった場合
  • 国又は大阪府等からの通知等により、職務上請求書が不正に使用され、不正取得を行った事実が明らかになった場合

詳しくは、下記の要綱をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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