戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

公開日:2025年07月24日

更新日:2025年07月24日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します(令和7年5月26日以降、順次発送予定)。

本町に本籍のある方には7月14日(月曜日)、7月15日(火曜日)に通知を発送いたしました。

通知書は原則として筆頭者あてに郵送されます。戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。

(注意)住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。市区町村により通知の時期が異なります。

(2)氏や名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏や名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏や名の振り仮名が記載されます。

通知された振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。

令和8年5月26日以降に、(1)の通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。 ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

(注意)濁音、半濁音、拗音、促音についてもご確認ください。

「ガ」等の濁音と「カ」等、「パ」等の半濁音と「ハ」等、小さい「ャ」「ュ」「ョ」の拗音と大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」、小さい「ッ」の促音と大きい「ツ」、 これらに該当する方は届出を行ってください。

(注意)戸籍の振り仮名を変更すると、住民票の振り仮名も変更となります。 戸籍の振り仮名と他の行政手続(年金、パスポート等)等で使用している振り仮名の違いがあることで、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる可能性があります。また、住民票の振り仮名は年金機構へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより、年金の振り込みができなくなり、年金受取口座のカナ名義の変更手続きが必要となる場合があります。 なお、年金受取口座以外にも銀行等の口座名義と異なる振り仮名の届出をする場合、口座のカナ名義の変更手続きが必要な可能性がありますのでご注意ください。

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が、令和8年5月26日以降に(1)の通知書に記載された氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。

(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(なお、(2)の届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

(注意)令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の届書に記載の振り仮名が記載されることとなります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールが設けられました。社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。なお、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート、通帳、キャッシュカード等)を氏や名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届出の方法

(1)窓口での届出

届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村の窓口で届出することができます。 届書の様式は下記の「届書の様式」の項目に掲載していますのでダウンロードしてご利用ください。 役場本庁舎1階2番(住民登録)窓口でもお渡ししています。

(2)郵送での届出

本町に本籍のあるの方は、本町住民課戸籍住民係へ郵送することにより届出することが可能です。下記の「この記事に関するお問い合わせ先」の項目に記載の住所あてに郵送してください。

(注意)本町に住民登録があり、他市区町村に本籍のある方は、本籍地の市区町村に郵送してください。

届書の様式は下記の「届書の様式」の項目に掲載していますのでダウンロードしてご利用ください。役場本庁舎1階2番(住民登録)窓口でもお渡ししています。

(3)マイナポータルからの届出

詳細な方法は下記の法務省のホームページを参照してください。

マイナポータルの利用について(外部リンク)

届出にあたり準備するものは下記のとおりです。

  1. スマートフォン(マイナポータルアプリの登録)
  2. マイナンバーカード(電子証明書つき)
    • 暗証番号:数字4ケタ(利用者証明用・券面事項入力補助用)
    • 暗証番号:数字6ケタ~16ケタ(署名用)

(注意)電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出できません。

(注意)直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。

届出ができる方

【氏のフリガナの届出】

  • 原則、筆頭者のみ
  • 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

 

【名のフリガナの届出】

  • 本人

(注意)未成年者の場合の届出人

15歳未満:親権者等の法定代理人

15歳以上18歳未満:本人又は親権者等の法定代理人

届書の様式

下記の様式を「A4サイズ」で印刷してご利用ください。役場本庁舎1階2番(住民登録)窓口でもお渡ししています。お近くの市区町村窓口でも取得できます。

お問い合わせ先

この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。

電話番号:0570-05-0310

(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)

 

マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。

電話番号:0120-95-0178

(受付時間:平日午前9時30分~午後8時00分、土日祝日午前9時30分~午後5時30分)

関連情報

制度の詳細につきましては、下記の法務省のホームページをご確認ください。

戸籍に振り仮名が記載されます(外部リンク)

振り仮名制度リーフレット

振り仮名制度リーフレット(法務省)(PDFファイル:901.6KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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