住民票の写しなどの第三者への交付事実の通知制度のご案内

公開日:2022年03月24日

更新日:2022年07月01日

ページID : 0678

 この制度は、住民票の写しなどの不正請求や不正取得を防止するために、住民票などを代理人や第三者に交付したとき、本人にその事実を通知するものです。そのためには事前登録が必要です。

事前登録の受付

住民課の窓口で受付

事前登録の対象者

  • 本町の住民基本台帳に記載されている人。ただし他市町村に転出してから5年を経過している場合は登録できません。
  • 本町が作成した戸籍に記載されている人、または戸籍に記載されたことがある人。

事前登録に必要なもの

  • 事前登録を希望する人の本人確認書類。(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等公的機関が発行した顔写真貼付の証明書)
  • 代理人(事前登録を希望する人から委任を受けた人)の場合は、代理人の本人確認書類に加え委任状(代理権授与通知書)、未成年者等の法定代理人が申請する場合は戸籍謄本などの資格を証する書類。

交付事実の証明

交付した事実の証明が必要な場合は、交付事実証明書の交付申請をしてください。なお証明書の交付は、1件につき300円の手数料が必要です。

交付事実証明書の内容

  • 交付した日
  • 交付した書類の種別。住民票など
  • 交付枚数
  • 本人の代理人の住所、氏名

申請様式等

様式などが必要な場合はダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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