死亡されたとき

公開日:2022年10月24日

更新日:2022年10月24日

ページID : 3708

後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に対し葬祭費を支給します。

対象となる方

お亡くなりになった後期高齢者医療制度の被保険者の葬祭を行った方

給付の内容

葬祭費として50,000円を支給します。

給付までの流れ

各区役所保険年金課にて申請してください。申請には以下が必要です。
・死亡された被保険者の後期高齢者医療被保険者証
・葬祭を行った方の氏名が記載された葬祭費用の領収書
(領収書に葬祭を行った方の氏名が記載されていない場合は、会葬礼状など葬祭 を行った方の氏名がわかる書類をあわせてお持ちください。)
・葬祭を行った方の口座の確認ができるもの(通帳など)

申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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