ごみを焼却場に直接搬入する方法について

公開日:2022年03月15日

更新日:2022年07月01日

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 田尻町の住民の皆様や事業者の皆様(関西国際空港の事業者を除く)は、ごみ焼却場へごみ(一般廃棄物)を直接搬入することができます。

 なお、直接搬入時には、「廃棄物搬入証明書」が必要となりますので、必ず役場生活環境課にて証明書(申請日から翌月末日まで有効)の発行を受けてご持参ください。(2トン車以上の車で搬入する場合は、ナンバープレートの登録が必要です。)

搬入条件

  1. 搬入日は月曜日、水曜日、木曜日、土曜日(年末年始を除き、祝日も可能)とします。
  2. 搬入時間は午後1時から午後4時(時間厳守)までとします。
  3. 搬入は1日1車(1回だけ)で、搬入車両は最大積載量6.5トン車までとします。
    場内の車両運行上、可能な限り全長が6メートル以下の車両で搬入してください。
  4. 最大積載量2トンを超える車両で搬入をする場合は、2名乗車してください。(ただし、最大積載量が2トン以下の車両でも荷降ろしに時間を要する場合は、2名乗車してください。)
  5. 施設の管理上の理由により搬入を停止する場合があります(年末年始など)。
  6. 係員の指示は必ず守ってください。守らない場合は搬入を禁止することがあります。
  7. 搬入された廃棄物に搬入できないものが混在している場合は一旦退場し、再度、搬入できないものを取り除いたうえで、再度来場してください。
  8. 可燃ごみ・粗大ごみを混載している場合は、可燃ごみから廃棄してください。
  9. ごみの処分には処分手数料が必要です。搬入前・後の重量を計量した後、手数料をごみ焼却場の窓口でお支払いください。

廃棄物処分手数料

廃棄物処分手数料の詳細

搬入量

手数料

55キログラム未満

500円

 以後10キログラムを増すごとに100円を加えた額

(注意)ごみ焼却場での計量は10キログラム単位となり、1キログラム単位での計量はできません。

搬入証明書の発行場所

田尻町役場(生活環境課) 所在地:田尻町嘉祥寺375番地1

 (注意)受け付けは、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時15分までです。

ごみ焼却場

 泉佐野市田尻町清掃施設組合第二事業所 所在地:泉南郡田尻町嘉祥寺290番地

搬入する廃棄物の分別について

 搬入する廃棄物は、可燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみの3種類に分別し搬入してください。また、資源ごみは、カン・ビン・ペットボトル、段ボール、新聞、雑誌(パンフレット含む)、紙パック、紙箱、古着にそれぞれ分別し、ごみの再資源化に協力してください。

(注意)資源ごみであっても搬入した場合は、処分手数料が必要となります。

搬入できないもの

(注意)泉佐野市田尻町清掃施設組合のホームページでは、商品ごとに記載した一覧表も掲載しています。下段のリンク先からご確認ください。

一般搬入基準

  1. 田尻町以外で収集された廃棄物
  2. 有害性のある物、引火性・危険性のある物
  3. 著しく悪臭を発する物
  4. 容積、寸法及び重量の著しく大きい物(受入れ、保管に支障が生じる物は搬入を禁止します。)詳しくは、泉佐野市田尻町清掃施設組合ホームページに搬入できるもの等の一覧表を掲載していますので、ご覧下さい。
  5. 特別管理一般廃棄物
  6. 液状の物
  7. 著しい発色性、発泡性及び飛散性を有する物
  8. 動物の死体
  9. 可燃物、不燃物が混載されており、荷降ろしの際区分ができない物(なお、粗大ごみだけであって積載物の内容が確認できない場合は、手降ろししていただきます。)
  10. その他処理施設及び周辺環境を悪化させ処理を著しく困難にするとともに処理施設の機能に支障を生じさせる恐れのある物

個別搬入基準

  1. 家電リサイクル法の対象となるもの
    (ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)テレビ、クーラー、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機及び当該廃棄物に関係するものなど(なお、冷水器、冷凍庫等冷媒を有する廃棄物については、メーカー、販売店等に引取りを依頼してください。)
  2. パソコン本体(自作パソコン含む。)、ディスプレイ(本体一体型含む)
  3. タイヤ、ドラム缶
  4. 以下の危険物
     ガソリン、灯油、シンナー、ベンジン、溶剤、廃油、塗料、接着剤、花火、金属粉、マッチ、ライター、ガスボンベ(携帯ボンベ含む。)、消火器、スプレー、殺虫剤、消毒剤、農薬、薬品類、バッテリー、コンデンサー、PCB・カドミウム・水銀等の重金属類及びそれらを用いた機器、容器等
  5. 長尺物のビニール・ゴムホース及びビニールシート、FRP製品類
  6. 不燃性・難燃性の繊維及びガラス繊維、カーボン繊維、石膏ボード等の不燃物、浴槽
  7. 鋼板、型鋼、鋼管、鋼塊、軸、レール、モーター・ポンプ・エンジン類、ワイヤロープ、くさり、電線・ケーブル等の線材、鉄筋、耐火金庫等の不燃物
  8. 電動式ベッド、業務用テント地、網類、消火ホース類
  9. 土砂、がれき(石、ブロック、鉄筋コンクリート、レンガ類)、焼却灰、汚泥
  10. バイク(原動機付き自転車含む)、自動車、農機具及びこれらの部品
  11. 糸が多量に残った木管類、ボビン
  12. 建設廃材(建物等解体作業により生じた建材は全て搬入できません。)
  13. パレット(木製及び木製以外の両方)及びパレットへの荷物の流通のために使用したこん包用の木材
  14. パチンコ台・パチンコ玉・ボーリングの玉(個人使用の物は除く。)、業務用ゲーム機、業務用厨房機器・業務用冷蔵庫・業務用冷暖房機器、散髪用椅子等業務関係の大型器具
  15. ピアノ類、サーフボード等の大型廃棄物
  16. 上部を切るかつぶしておらず内容物が無いことが確認できない塗料・溶剤・油類の缶・容器
  17. 動物の糞尿(個人が飼っているペットの糞については、少量に限り搬入可)
  18. 医療系廃棄物(注射器、注射針、試薬・医薬ビン含む)等、取扱いに特に危険が生じる物
  19. 焼却処理に支障を及ぼす廃棄物処理法に規定する産業廃棄物
  20. その他、係員が処理できないと判断した物

搬入を制限を行っているもの

  1. 長糸、布は5メートル以下にしてください。
  2. 畳は、一畳を3分の1以下にしてください。(軽自動車での搬入に限ります。)
  3. じゅうたん、上敷等は、畳一畳分程度の大きさに切断してください。
  4. ばね入りマットレスは、家庭からの搬入に限り可とします。
     ただし、切り開いてバネの部分とマットレス部分とに分離してください。
  5. 竹類は、長さ50センチメートル程度以下にしてください。
     また、太さが5センチメートル以上のものは、縦方向に割ってください。
  6. 木(日曜大工などで生じる木くず及びカンナくずに限ります。)について
    • (注意)ごみ袋(45リットル)で3袋程度までしか搬入できません。
    • (注意) 木くずは、長さ1メートル程度以下、太さ15センチメートル程度以下にしてください。
  7. 蛍光灯は、50本までしか搬入できません。

(注意)利用される皆様がマナーとルールを守り、円滑にご利用できるようご協力お願いします。

焼却場平面図

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5005
ファックス:072-465-3794
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