一般廃棄物処理手数料の減免(可燃ごみ指定袋の交付)

公開日:2022年03月15日

更新日:2022年07月01日

ページID : 0636

 紙おむつを使用しなければならない世帯を対象に、「可燃ごみの処理手数料の減免制度(可燃ごみ指定袋の交付)」を行っています。

対象となる世帯は以下のとおりです。

満2歳に達しない者のいる世帯(概要)

減免制度の詳細(満2歳に達しない者のいる世帯)
条件 住民基本台帳に登録のある満2歳に達しない乳幼児
必要書類等 母子健康手帳(対象児の出生届出済証明のあるもの)

(注意)交付は1回のみ、申請が遅れますと、減免対象の算定期間が短くなりますのでご注意ください。

要介護認定を受け在宅で介護を受けている者がいる世帯(概要)

減免制度の詳細(要介護認定を受け在宅で介護を受けている者がいる世帯)
条件 要介護認定3以上の介護保険加入者で、おむつの使用が証明できる者
必要書類等

介護保険被保険者証、おむつ使用の証明書

(注意)おむつ使用の証明(介護支援専門員の確認による証明、確定申告の医療費控除に使用するおむつ使用証明書の写し、常時おむつが必要である旨の内容が記載された医師の意見書又は診断書、のいずれか1つ)

障害者手帳等を所持し在宅で介護を受けている者がいる世帯(概要)

減免制度の詳細(障害者手帳等を所持し在宅で介護を受けている者がいる世帯)
条件 障害者手帳等を所持する者で、おむつの使用が証明できる者
必要書類等

障害者手帳等(身体・精神・知的)

常時おむつが必要である旨の内容が記載された医師の意見書又は診断書

((注意)医師の意見書等は、初回のみ必要です。)

申請は生活環境課(本庁1階)で受けつけています。

 乳幼児の申請は、出生届や転入の手続きの際に、生活環境課にお寄りいただき申請してください。

 要介護認定や障害者手帳等の交付を受けた方の申請は、新たに対象となった方の場合、随時申請を受け付けています。 また、すでに申請された方で、引き続き指定袋の交付を受ける場合は、毎年4月に更新の申請をしていただく必要があります。

交付される指定袋の枚数

 1か月分を20リットル指定袋10枚(1セット)とし、要領に基づき交付します。

1.満2歳に達しない乳幼児のいる世帯

 新生児につき、20リットル指定袋240枚を交付します。

 ただし、出生届日より30日以降の申請や、又は転入してきた乳幼児の申請の場合、申請をした日の翌月から満2歳になるまでの月数により交付します。

2.要介護認定3以上の介護保険加入者、又は障害手帳等を所持する方がいる世帯

 申請された日の属する月から、当該年度末までの月数により交付します。

 ただし、転入による申請の場合、申請をした日の翌月から当該年度末までの月数により交付します。

関連ファイル

詳細については、生活環境課(電話072-466-5005)にお問い合わせください。

 施設やグループホームに入居している場合や、居住する住居のごみ処理を事業系一般廃棄物として処理している場合は、対象となりませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5005
ファックス:072-465-3794
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