事業系ごみの処理方法

公開日:2022年03月16日

更新日:2025年07月11日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。
事業系ごみは、ごみの種類に応じ適正な処理が必要です。

事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外のごみ)

以下の方法により処分してください。

1.事業者が自らごみ焼却場へ搬入する

【搬入先】泉佐野市田尻町清掃施設組合第二事業所 田尻町嘉祥寺290番地1(電話:072-464-5211)
【搬入日】月曜日・水曜日・木曜日・土曜日(祝休日可、ただし年末年始は除く)
【搬入時間】午後1時から午後4時まで
【搬入料金】55kg未満500円(以降10kg増すごとに100円追加)

焼却場への搬入には、「一般廃棄物搬入証明書」が必要です。住民課生活環境係に申請してください。
※窓口に来られた方が社員であることを証明できるもの(社員証、名刺など)をご持参ください。

2.町へごみ収集を依頼する

住民課生活環境係に申込書により依頼してください。
また、申込み後、住所等の登録事項に変更があった場合は、変更届を提出してください。

住民課生活環境係
電話 072-466-5005
ファックス 072-465-3794

 

収集運搬及び処分手数料

取 扱 区 分

単 位

手数料

定期的なごみの収集及び運搬

45リットル袋1個

133円

定期的なごみの処分

(可燃ごみ)

多量排出指定事業所においては、
45リットル袋1個

90円

上記以外の事業所においては、
45リットル袋1個(可燃ごみ処分券貼付)

60円

臨時的なごみの収集及び運搬

2トン車 1車

12,342円

軽四輪車 1車

6,171円

臨時的なごみの処分

2トン車 1車

7,000円

軽四輪車 1車

3,500円

※多量排出指定事業所とは、収集運搬手数料の平均月額が51,100円以上となる事業所のことをいいます。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類のものが該当します。

産業廃棄物一覧
あらゆる事業活動に伴うもの 特定の事業活動に伴うもの
1.燃え殻 13.紙くず(主に、紙製造業や印刷加工業など)
2.汚泥

14.木くず(主に、建設業や木材、木製品製造業)

3.廃油 15.繊維くず(主に、繊維工業など)
4.廃酸 16.動植物性残さ(主に、食品製造業など)
5.廃アルカリ 17.動物系固形不要物(主に、と畜場、鳥獣処理場など
6.廃プラスチック類 18.動物のふん尿(主に、畜産農業)
7.ゴムくず 19.動物の死体(主に、畜産農業)
8.金属くず 20.1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもの
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず  
10.鉱さい  
11.がれき類  
12.ばいじん  

 

産業廃棄物の収集運搬及び処理につきましては、大阪府ホームページなどでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(生活環境係)
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5005
ファックス:072-465-3794
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