法人住民税
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法人住民税は、町内に事務所等または寮等もっている法人等に課税される町税で、田尻町内の事務所の従業者数や資本金等の金額に応じて負担する均等割額と、国税の法人税額の額に応じて負担する法人税割額からなっています。
納税義務者
- 町内に事務所や事業所のある法人
均等割額・法人税割額 - 町内に寮や保養所などがある法人で町内に事務所や事業所がない法人
均等割額 - 町内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団などで収益事業を行うもの
均等割額・法人税割額 - 町内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団などで収益事業を行わないもの
均等割額 - 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所や事業所を有する方(受託法人としての納税義務)
法人税額
(注釈)「収益事業」とは、法人税法施行令第5条に定める事業をいいます。
税率
均等割額
資本金等の金額 | 田尻町内に有する 事務所等の従業者数 |
税率 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
例えば、資本金等の金額が1億円、従業者数が50人の場合は130,000円となります。
法人税割額
法人税額(国税) ÷ 全従業員数 × 田尻町の従業員数 × 6.0% (100円未満切捨て)
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏りを是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率が引き下げられました。
対象事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5003
ファックス:072-465-3794
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公開日:2022年03月18日
更新日:2023年07月12日