定額減税調整給付金(不足額給付)について
令和6年度の税制改正により定額減税が実施され、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方に対し、差額の給付(当初調整給付)を行いました。
令和6年分所得税・令和6年度住民税額が確定したことにより、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、不足額を支給します。
給付対象者
以下の事由に該当する方です。
1.昨年の当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
2.本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員にも該当しなかった方
給付額
1.の方は、不足額給付(今年)における調整給付額から、当初調整給付(昨年)に支給した調整給付額を差し引いた額となります。
2.の方は、4万円(定額)となります。
また、この支給した調整給付金(不足額給付)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付申請
1.の給付対象者の方には、8月上旬に確認書又は支給のお知らせを送付いたしました。
ただし、昨年、田尻町に転入された方で給付対象者の方には、9月中旬に申請書を送付いたしました。
2.の対象者となる可能性がある方には、8月下旬に申請書を送付いたしました。
支給のお知らせが届いた方は、返送は必要ありません。
確認書又は申請書が届いた方は、申請(返信)が必要です。
まだ申請(返信)されていない方は、確認書の記載内容をご確認いただき、必要事項を記入し、以下の書類を同封のうえ、ご返信ください。
また、確認書とともに申請書が同封されている方は、申請書も併せてご返信ください。
・本人確認書類の写し(コピー)
確認者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を、確認書裏面の本人確認書類等貼付用紙に添付してください。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの写し(コピー) など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を同封してください。
申請期限は、
確認書が同封されていない方は、10月24日(金曜日)
確認書が同封されている方は、10月31日(金曜日)
ともに必着です。申請期限を過ぎると、給付金を受け取ることができません。必ず申請期限までに申請(返信)してください。
返信書類が届いてから、約4週間後に振込予定です。
また、昨年中に田尻町に転入された方、事業専従者の方などで、申請書が届いていない方でも、不足額給付の対象となる場合があります。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
給付日
・給付のお知らせが届いた方
・確認書を返送した方、または振込口座の変更を行った方で、9月16日までに役場に届いた方
につきましては、ご指定の口座へ振込をいたしました。
ただし、書類に不備等がある方につきましては、振込を行っていません。
振込されていない方は、書類に不備等がある可能性がありますので、
下記お問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5003
ファックス:072-465-3794
お問い合わせフォーム
公開日:2025年08月29日
更新日:2025年08月29日