予防接種健康被害救済制度
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予防接種法による予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから救済制度(医療費・障がい年金等の給付)が設けられています。
予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。
ご相談ください。
給付の種類・流れ・申請様式・給付額などについては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
(注意事項)
新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特別臨時接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、下記をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-8811
ファックス:072-466-8841
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公開日:2025年03月06日
更新日:2025年03月06日