妊婦のための支援給付金について

公開日:2025年04月01日

更新日:2026年05月07日

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妊婦のための支援給付金

1回目

【対象者】

・田尻町に住民票がある方

・胎児心拍の確認が出来た方

・他の自治体で妊婦のための支援給付(1回目)の支給を受けていない方

【内容】

妊婦1人あたり5万円

【手続き方法】

母子健康手帳交付時にご案内いたします。

【持ち物】

・振込先口座が確認できるものの写し

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

・妊娠の確認ができるもの(※胎児心拍の確認が出来るもの)

※この制度上の妊娠とは、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義します。

 

2回目

【対象者】

・田尻町に住民票がある方

・胎児数の届け出をされた方

・他の自治体で妊婦のための支援給付(2回目)の支給を受けていない方

※この制度上の妊娠とは、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義します。

※流産・死産・人工中絶の場合も支給の対象となります

※流産等の場合は、医療機関等で確認後に「妊婦給付認定用診断書」等の書類の提出が必要となりますので、ご相談ください。

【内容】

子ども1人あたり5万円

【手続き方法】

赤ちゃん(2か月児)の訪問時にご案内しますので、その際に申請してください。

※里帰り中の方やその他の事情がある方は、2か月児訪問に限りませんので、お問い合わせください。

【持ち物】

・振込先口座が確認できるものの写し

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

・子どもの人数がわかるもの(出生届を出した方は不要)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-8811
ファックス:072-466-8841
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