児童手当
概要
児童手当は家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、高校生年代までの子どもを養育している方に支給する手当です。
父母が共に児童を養育されている場合は、収入の高い方(生計中心者)へ支給します。
支給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
ただし、以下のルールがあります。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(一人当たりの月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から高校生年代 |
10,000円 |
第3子以降 | 30,000円(0歳から高校生まで) |
- 高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを指します。
- 「第3子以降」とは、大学生まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(例)
20歳、15歳、10歳のお子さんを養育している場合、20歳のお子さんが第1子、15歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えます。
児童手当の支給は高校生年代までになるので、15歳のお子さんは月額10,000円
10歳のお子さんは第3子以降の月額30,000円が適用されます。
支給時期
原則として、毎年6回(偶数月)の5日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(支給日が土曜日、日曜日または祝日の時は、その直前の開庁日に支給となります)
例)6月の支給日には、4,5月分の手当を支給します
申請・届出方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。
ふれ愛センター内子育て・地域福祉課に以下のものを持参してください。
- 請求者名義の普通預金口座情報の分かるもの
- 請求者の健康保険被保険者証または資格確認書
- 請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの
※請求者は児童を養育している方になります。
※父母が共に児童を養育されている場合は、収入の高い方(生計中心者)が請求者です。
※資格確認書等がない場合は、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」も資格確認の書類として使用できます。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※受給者にギャンブル等依存症があり、児童手当がお子様の養育(子育て)に使われないような場合は、受給者の合意のもと、配偶者の口座への振り込みが可能となる場合もあります。このようなケースがありましたら、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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公開日:2022年04月01日
更新日:2024年10月01日