児童手当現況届について

公開日:2023年04月01日

更新日:2023年04月03日

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現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は、受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。

ただし以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・戸籍や住民票のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方

・離婚協議中で配偶者と別居中の方

・法人である未成年後見人の方

・施設等の受給者の方

・その他、田尻町から提出の案内があった方

 

該当する方については、「現況届」をお送りしますので、毎年6月末までに子育て・地域福祉課へ提出してください。(持参又は郵送)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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