特別児童扶養手当

公開日:2022年03月25日

更新日:2026年08月28日

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特別児童扶養手当について

受給資格について

精神または身体に障がいがある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

 手当を受けようとする方、または児童が国内に住んでいないときや、児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは受給できません。

手当の額は、児童の障害の状態によって決まり、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹など)に一定額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。

 

特別児童扶養手当の額

 

月額(対象児童1人につき) (令和8年4月分から令和9年3月分まで)

1級

2級
月額 58,450円 月額 38,930円

(注意)手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月の間に請求する場合は前々年)の収入から給与所得控除額等を控除した所得額によって、全部支給か全部停止(支給なし)に決定されます。

 

特別児童扶養手当の支払日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

年に3回、4か月分の手当がまとめて支払われます。

手当の支払日等
支払期 支払日 支払方法
4月期(12月~3月分) 4月10日

請求者の指定した

金融機関への口座振込

8月期(4~7月分) 8月10日

請求者の指定した

金融機関への口座振込

12月期(8~11月分) 11月11日

請求者の指定した

金融機関への口座振込

(注意)支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

 

所得額による支給制限

請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月に請求する場合は前々年)の収入から給与所得控除等を控除した所得額が、下表の限度額以上となるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。

所得限度額

扶養親族等の数

請求者(父母または養育者)

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人以上

以下1人増す毎に380,000円加算

以下1人増す毎に213,000円加算

所得制限加算額

 

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円

 

定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

 

老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

(注意)所得制限限度額は変更されることがあります。

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除

(注意)令和3年度から適用される税制改正により、給与所得・公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。

諸控除について

障害者控除

特別障害者控除

寡婦控除

ひとり親控除

勤労学生控除

27万円

40万円

27万円

35万円

27万円

  • 配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除は、地方税法で控除された額 (注意)課税台帳に記載された控除額

諸控除について、具体的に控除される項目(種類)や控除金額等はお問い合わせください。

 

新規認定に必要な書類

状況により必要書類が異なりますので、お問い合わせください。

外部リンク(大阪府)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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