精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に鉄道運賃割引が実施されます

公開日:2025年03月27日

更新日:2025年03月27日

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令和7年度(2025年)4月1日より、JRグループでは精神障害者割引制度が導入されます。

この割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に(1)旅客運賃減額の記載があること、(2)本人写真の貼付があることが必要です。

(1)旅客運賃減額の記載について

現在お持ちの手帳に、「旅客鉄道株式会社等 旅客運賃減額 第1種」または「旅客鉄道株式会社等 旅客運賃減額 第2種」の記載があるかご確認ください。

記載のない手帳をお持ちの方は、高齢障害支援課窓口まで手帳をお持ちください。第1種または第2種のスタンプを押印させていただきます。

記載のある手帳をお持ちの方は、特に手続きはありません。

・第1種:障害等級が「1級」の方

・第2種:障害等級が「2級」「3級」の方

 

(2)本人写真の貼付について

本人写真の貼付がない方で上記割引を受けられたい方は、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 1年以内に撮影されたもの 上半身 脱帽)をご用意いただき、高齢障害支援課窓口にて再交付申請をしてください。

※再交付は申請から1か月程度かかります。

JRグループの旅客運賃の割引制度について

※私鉄については、割引導入時期や割引内容が異なる場合があります。各社ホームページをご確認ください。

〇介護者の方と一緒にご利用になる場合
対象者 対象となる乗車 割引率
第1種精神障害者本人と介護者 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

※手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類が必要です。割引となる介護者の方は1名です。

〇手帳をお持ちの方がひとりでご利用になる場合(片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。)
対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障害者本人、第2種精神障害者本人 普通乗車券 5割

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障害支援課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-8813
ファックス:072-466-8841
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