特別障害者手当
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支給対象
身体又は精神に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。(所得制限等あり)
支給制限
- 病院等に3ヶ月を超えて入院している方
- 施設に入所している方
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方
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この記事に関するお問い合わせ先
高齢障害支援課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-8813
ファックス:072-466-8841
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公開日:2022年03月17日
更新日:2022年07月12日