「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について

公開日:2022年03月15日

更新日:2022年07月01日

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 平成28年6月3日に、外国人に対する差別的言動の解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組みの推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が施行されました。

 近年、特定の民族や国籍の人びとを排斥する差別的言動が、いわゆるヘイトスピーチとして社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。一人ひとりの人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指すうえで、こうした言動は許されるものではありません。

 人種等を理由とした差別の根絶に向けては、人種差別撤廃条約等に基づく国際的な取り組みが続けられており、我が国としてもそれに応えていく必要があります。

 民族や国籍等の違いを超え、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

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