地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
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企業版ふるさと納税とは
国の認定を受けた地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生に繋がる事業に対して企業のみなさまが寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減されます。
田尻町では、この制度を活用するため「第2期田尻町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、これを基に作成した地域再生計画が国に認定されています。
企業にとってのメリット
- 社会貢献に取り組む企業としてのPR効果(SDGsの達成など)
- 地方公共団体との新たなパートナーシップの構築による実証実験等フィールドの拡張
- 地域資源などを活用した新事業展開
制度活用の留意事項
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。
- 本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象外となります。
注意:この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
手続きの主な流れ
- 【企業⇒町】寄附の申出
町あてに「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書」をご提出ください。
提出先及び提出方法:
(1)田尻町役場総務部企画人権課へ持参(本庁舎2階)
(2)郵送 郵便番号598-0091 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1 総務部企画人権課 宛
(3)ファックス 072-466-8725
(4)電子メール kijin@town.tajiri.osaka.jp
上記いずれかの方法でご提出ください。
- 【町⇒企業】納付書の送付
町から企業あてに納付書を発送します。
- 【企業】寄附金の納付
本町から送付する「納付書」にて、下記の取扱金融機関で寄附金の納付をお願いします。なお、寄附金額の総額は事業費の範囲内となります。
【取扱金融機関】(振込手数料はかかりません。)
池田泉州銀行、紀陽銀行、大阪信用金庫、きのくに信用金庫、近畿労働金庫
大阪泉州農業協同組合、田尻町役場本庁1階指定金融機関窓口
- 【町⇒企業】受領証の送付
入金確認後、本町から寄附を行った企業に対して「受領証」を送付します。
- 【企業】税の申告手続き
本町から送付した「受領証」を用いて税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告してください。
様式第1号(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書) (Wordファイル: 36.5KB)
企業版ふるさと納税における寄附募集対象事業
1.若者の人口流入を確保し、地元定着を促進する事業
- 地域の資源を活かしてにぎわいをつくり、 活発な交流活動を促進する事業
- 町に継続的に多様な形で関わる「関係人口」の創出・拡大を図る事業
2.子育て環境 ・教育環境 の整備により、若い世代の結婚・出産・ 子育ての希望をかなえる事業
- 安心して働き、出産・子育て・教育がしやすい取り組みを切れ目なく行い、子どもの成長を家庭・地域で支えていくまちづくり事業
- 保幼小中一貫教育を推進し、まちの魅力向上や地域の付加価値増大につなげ、子育て世代を中心とした若年世帯の定住促進事業
3.多様な人材の活躍を推進し、確かな地域の連携があり安全・安心で暮らしやすいまちをつくる事業
- 全ての人が支え合い、互いに包摂される親密な地域社会を形成することにより、日常的にやさしく、緊急時に強いまちづくり事業
- 新たな地域づくり人材の発掘と育成をめざし、様々な分野における既存の地域活動への参画を促し、活動のすそ野を広げ、活性化を図る事業
4.地域の資源を活かしてにぎわいをつくり、 活発な交流活動を促進する事業
- 歩いて巡ることのできる町の特性を活かし、多様な人が集まり、交流する、町の核となる にぎわい交流ゾーンを活用し、まちなかにあるさまざまな地域資源を結び合わせて、産業の活力とにぎわいを創造する事業
寄附実績の公表について
企業版ふるさと納税に係るご寄附をいただいた企業様をこちらでご紹介いたします。
注意:公表のご意向があった企業様のみ掲載いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
企画人権課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5019
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム






公開日:2025年10月21日
更新日:2025年10月21日