田尻町パブリックコメント制度要綱

公開日:2022年03月18日

更新日:2022年07月01日

ページID : 1102

目的

第1条

この要綱は、パブリックコメント制度について必要な事項を定め、町の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参画を促進し、もって町民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

定義

第2条

  1. この要綱において「パブリックコメント制度」とは、町の施策等の立案過程において、施策等の案の趣旨、内容等を公表し、町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びそれに対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
  2. この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者の権限を行う町長をいう。
  3. この要綱において「町民等」とは、本町の区域内に住所を有する者のほか、パブリックコメント制度の対象となる施策等の案について意見等を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。

対象

第3条

  1. パブリックコメント制度の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は、次に掲げるものとする。
    1. 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
    2. 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の賦課徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
    3. 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例等の制定又は改廃
    4. 町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
    5. 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃
    6. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
  2. 実施機関は、前項の規定にかかわらず、施策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント制度を実施しないことができる。
    1. 迅速性、緊急性を要するもの又は軽微なもの
    2. 施策等の立案に当たり、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの
    3. 施策等の立案に当たり、実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

公表時期及び公表資料

第4条

  1. 実施機関は、施策等を立案しようとするときは、意思決定を行う前に施策等の案を公表しなければならない。
  2. 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。ただし、田尻町情報公開条例(平成12年田尻町条例第32号)第6条各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。
    1. 施策等の案を作成した趣旨及び目的並びに経緯
    2. 施策等の案の作成に際し整理した町の考え方及び論点
    3. 町民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料

公表方法

第5条

  1. 実施機関は、前条第1項に規定する施策等の案及び前条第2項に規定する資料(以下「施策等の案等」という。)を、次に掲げる方法により公表するものとする。
    1. 町のホームページへの掲載
    2. 本庁舎内の情報公開コーナーでの閲覧
  2. 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報たじりへの掲載、出先機関での閲覧、報道機関への情報提供等の方法を活用し、施策等の案の公表の周知に努めるものとする。
  3. 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、施策等の案等の内容が著しく大量の場合は、その概要を同項に規定する方法により公表するものとし、施策等の案等の全体については、本庁舎内の情報公開コーナーでの閲覧のみとすることができる。

意見等の提出

第6条

  1. 実施機関は、施策等の案等を公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間その他意見等の提出に必要な事項を明示しなければならない。
  2. 実施機関は、町民等が施策等の案等に対する意見等を提出するために必要とされる期間を考慮し、施策等の案等の公表の日から1月を目安として前項の提出期間を定めるものとする。
  3. 第1項の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
    1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
    2. 郵便
    3. 電子メール
    4. ファクス
    5. その他実施機関が必要と認める方法
  4. 意見等を提出しようとする町民等は、意見等を提出するときに、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号を明示しなければならない。

意見等の活用

第7条

  1. 実施機関は、提出された意見等を考慮して施策等の案について意思決定を行うものとする。
  2. 実施機関は、前項の規定により施策等の案について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、田尻町情報公開条例第6条各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。
    1. 提出された意見等の概要
    2. 提出された意見等に対する町の考え方
    3. 施策等の案を修正した場合は、修正内容及び修正理由
  3. 実施機関は、前項の規定による公表については、次のとおりに行うものとする。
    1. 意見等を提出した町民等に対する個別の回答は行わない。
    2. 類似の意見等については、その概要及びこれに対する町の考え方をまとめて公表する。
  4. 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

意思決定過程の特例

第8条

実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関が、第4条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき施策等の立案を行うときは、パブリックコメント制度を実施しないで施策等の立案の意思決定を行うことができる。

一覧の作成等

第9条

  1. 町長は、パブリックコメント制度を実施している案件の一覧を作成の上、町のホームページに掲載し、かつ、本庁舎内の情報公開コーナーに備え付けて公表するものとする。
  2. 前項の案件の一覧には、案件名、施策の案等の公表日、意見等の提出期間及び問合せ先を記載するものとする。

その他

第10条

この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

施行期日

  1. この要綱は、平成17年1月1日から実施する。

適用区分

  1. この要綱の実施の際、現に立案過程にある施策等については、この要綱の規定を適用しないことができる。

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