田尻町に住み、働く若い世代の奨学金返還を支援します
田尻町奨学金返還支援助成金について
奨学金を受けた大学生等が卒業後、就職し、社会人として新たにスタートする時期の経済的負担の軽減を図ることによって、田尻町への若者の定住を図ることを目的として、奨学金の返還を支援します。
対象者となる方
下記1~7の全てを満たす方(公務員及びそれに準ずる方は除く)
1.大学等在学中に奨学金の貸与を受け、滞納せずに返還している
(すでに奨学金の返還を開始している方もこれから開始する方も対象)
2.町内に定住しており、5年以上定住する意思がある
3.大学等を卒業した方で、認定申請時の属する年度末日時点で満30歳未満である
4.世帯全員に町税の未納がない
5.就業している
就業とは次のアかイのいずれかに該当することをいう
ア 1週間の所定労働時間が30時間以上で継続して雇われており、かつ、翌年度以降も継続して同じ事業所に勤務する意思を有している者が働くこと(正規雇用も非正規雇用もどちらでも対象)
イ 期間の定めなく個人で農業その他の事業を営み、かつ、1週間の労働時間が30時間以上の者が働くこと
※就業先は田尻町外・町内問わない
6.他制度による助成金等を受けていない
7.世帯の全員が暴力団員又は暴力団密接関係者でない
対象となる奨学金等
独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
公益財団法人大阪府育英会が貸与する奨学金
大阪府が貸与する母子・父子・寡婦福祉資金のうち修学資金
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が貸与する生活福祉資金のうち教育支援資金
その他の奨学金についてはご相談ください
助成内容
助成金の対象期間は、助成金の交付を受けようとする会計年度の前年度の1月から当該年度の12月です。
(令和6年4月~12月に申請する場合の対象期間は、令和6年1月~12月です。)
対象金額は、上記期間内に返還した奨学金等の返還月額の合計額で、上限は月額1万円です。
(半年賦返還は6月の返還をしたものとみなし、年賦返還は12月の返還をしたものとみなします。)
繰上償還による奨学金等の返還額の増額分及び奨学金の返還に係る利子相当額は、助成の対象にはなりません。
助成金の交付を受けることができる期間は、次の1~3の全てに該当した最初の月もしくは令和6年1月のどちらか遅い月から通算して60月が上限です。
1.奨学金の返還を開始した月
2.田尻町に定住した月
3.就業を開始した月
申請の流れ
毎年度申請が必要です。
4月1日から12月末日までに交付認定の手続きを行なってください。
交付認定を受けた方は、翌年1月4日から2月末日までに交付申請の手続きを行なってください。
交付決定を受けた方は、交付請求の手続きを行なってください。
いずれの申請についても、田尻町役場本庁舎2階 企画人権課へご持参いただくか、郵送での手続き(締切日の消印有効)が可能です。
1.認定申請
申請期間
4月1日から12月末日
提出書類
田尻町奨学金返還支援助成金交付対象者認定申請書(様式第1号) (PDFファイル: 80.7KB)
【記入例】田尻町奨学金返還支援助成金交付対象者認定申請書(様式第1号) (PDFファイル: 111.5KB)
添付書類
1.大学等が発行する卒業を証明する書類の写し(卒業証書等)
2.奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類の写し(下記を参照してください)
3.申請者が被雇用者である場合は、就業証明書(様式第2号)
4.申請者が自営業者である場合は、自営申立書(様式第3号)及び自営業を行っていることが確認できる書類
その他、町長が特に必要と認める書類を求めることがあります。
上記1及び2の書類は2回目以降の申請時には省略することができます。
※「奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類」について
日本学生支援機構の奨学金の場合は、貸与奨学金返還確認票(または加入通知書)・奨学金返還証明書の2点をご準備ください。(日本学生支援機構に発行依頼をされてからご本人様に届くまで日数がかかる場合がありますので、ご注意ください。)
大阪府育英会の奨学金の場合は、返還収納課に電話し、個人情報開示請求を行なってください。届いた個人情報開示請求書の理由欄に「田尻町の助成金の認定申請に必要」とし、内容欄に「貸付総額」、「貸付期間」と記入し、本人の身分証明書のコピーを添付して大阪府育英会に送付してください。(大阪府育英会に依頼してからご本人様に届くまで日数がかかる場合がありますので、ご注意ください。)
(大阪府育英会 返還収納課 電話番号06-6357-6273)
就業証明書(様式第2号) (PDFファイル: 61.6KB)
自営申立書(様式第3号) (PDFファイル: 81.4KB)
【記入例】就業証明書(様式第2号) (PDFファイル: 88.2KB)
【記入例】自営申立書(様式第3号) (PDFファイル: 93.7KB)
2.交付申請
申請期間
1月4日から2月末日まで
提出書類
田尻町奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第9号) (PDFファイル: 63.0KB)
【記入例】田尻町奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第9号) (PDFファイル: 84.5KB)
添付書類
1. 奨学金等の返還済額を証する書類の写し(下記を参照してください)
2. 同意書(様式第10号)
3. 誓約書(様式第11号)
その他、町長が特に必要と認める書類を求めることがあります。
※「奨学金等の返還済額を証する書類」について
日本学生支援機構の奨学金の場合は、奨学金返還額証明書をご準備ください。(日本学生支援機構に発行依頼をされてからご本人様に届くまで日数がかかる場合がありますので、ご注意ください。)
大阪府育英会の奨学金の場合は、返還収納課に電話し、個人情報開示請求を行なってください。届いた個人情報開示請求書の理由欄に「田尻町の助成金の交付申請に必要」とし、内容欄に「○○年1月1日から○○年12月31日の入金履歴」と記入し、本人の身分証明書のコピーを添付して大阪府育英会に送付してください。(○○年には交付申請の助成期間の年を記入してください。)(大阪府育英会に依頼してからご本人様に届くまで日数がかかる場合がありますので、ご注意ください。)
(大阪府育英会 返還収納課 電話番号06-6357-6273)
3.交付請求
助成金の交付が決定した方へ「田尻町奨学金返還支援助成金交付決定通知書」と併せて「田尻町奨学金返還支援助成金交付請求書(様式第14号)」を送付いたしますので、受領後速やかに提出してください。
【記入例】田尻町奨学金返還支援助成金交付請求書(様式第14号) (PDFファイル: 86.9KB)
申請事項に変更があった場合
助成金の交付対象者の認定を受けた後、その申請事項に変更が生じた場合は速やかに
田尻町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更申請書(様式第6号)を提出してください。
申請書類
田尻町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更申請書(様式第6号) (PDFファイル: 58.4KB)
【記入例】田尻町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更申請書(様式第6号) (PDFファイル: 97.0KB)
添付書類
別の企業へ転職した場合→新しい職場で証明を受けた就業証明書(様式第2号)
申請時の勤務先を退職後、自営を始めた場合→自営申立書(様式第3号)
退職した場合→離職票、辞令書等の写し ※退職の日が属する月までが助成金の交付対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画人権課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5019
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム
公開日:2024年04月01日
更新日:2024年04月01日