特定個人情報保護評価書の公表について

公開日:2022年03月25日

更新日:2024年03月29日

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 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による社会保障・税番号制度の導入に当たり、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び住民の信頼確保を目的として、特定個人情報保護評価を行う必要があります。

 特定個人情報保護評価の実施が義務づけられる対象事務について、同評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成しております。

 今般、毎年1度の見直しにより、特定個人情報保護評価書に変更があったため、次のとおり公表します。

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