障害児通所支援

公開日:2023年04月01日

更新日:2023年04月03日

ページID : 2420

内容

児童福祉法に基づく、障害のある児童や発達の支援を必要とする児童を対象とした下記サービスを指します。

サービス内容の詳細
サービス名称【対象】 サービス内容
児童発達支援【未就学児】 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援【未就学児(身体障害のある児童】 肢体不自由の障害児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス【就学中(幼稚園及び大学を除く)の児童】 授業の終了後や学校が休みの日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な訓練等を行います。
保育所等訪問支援【保育所等集団生活を営む施設に通う児童】 集団生活を行う施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援【重度の障害の状態であって外出することが著しく困難であると認められた児童】 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
田尻町内の事業所
事業所名称 所在地 実施事業
たじり こころ園

郵便番号598-0091
田尻町嘉祥寺883番地1
(たじりふれ愛センター内)
電話:072-468-8601

  • 児童発達支援事業
  • 放課後等デイサービス事業
  • 保育所等訪問支援

最新の事業所情報は、府ホームページをご参照ください。

利用者負担額

利用するサービスに係る費用の1割相当額を自己負担していただきます。 ただし、ひと月あたりの自己負担額には上限があり、児童の属する世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。 詳細については、子育て・地域福祉課までお問い合わせください。

利用者負担額の詳細
所得区分 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
市町村民税非課税
低所得1 市町村民税非課税世帯のうち、保護者の年収が80万円以下
0円
市町村民税非課税
低所得2 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当しない)
0円
市町村民税課税
一般1 市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満)
4,600円
市町村民税課税
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当しない)
37,200円

就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化について

令和元年10月から、3歳児から5歳児までの障がいのある子どもの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。詳しくは大阪府ホームページをご参照ください。

給食費の助成について

3歳児から5歳児までの児童発達支援等の無償化に伴い、田尻町では令和元年10月分から、給食に係る実費徴収額も無償化することといたしました。つきましては、保護者の皆様からの申請に基づき、児童発達支援等給食費助成金を支給いたします。

支給対象者

田尻町にお住まいで、児童発達支援等を利用している3歳児~5歳児のうち、事業所にて給食に係る実費徴収額をお支払いされた方が対象となります。

申請方法

子育て・地域福祉課(たじりふれ愛センター1階窓口)にて、各事業所にお支払いされた給食に係る本助成金の申請を行なってください。

申請に必要なもの

  • 田尻町児童発達支援等給食費助成金支給申請書
  • 給食費の実費徴収額を確認できる領収書の原本

(注意)令和元年9月以前に児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)を利用し、事業所窓口にて利用者負担額をお支払いされた分については、従来どおり現金還付いたしますので、支給申請書・領収書の原本をご持参の上、子育て・地域福祉課の窓口にてお手続きください。

利用手続き

 障害児通所支援のご利用を希望される場合は、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談等をし、受け入れ状況等を確認してください。

 その後、子育て・地域福祉課で障害児通所支援給付費の支給申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
     (手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書等が必要な場合がありますので、あらかじめ子育て・地域福祉課にお問い合わせください。)
  2.  申請者及び対象児童のマイナンバー[個人番号]が分かるもの

手続の流れ

  1. (利用者から事業所) 通所施設又は通所事業所へ見学及び相談
  2. (利用者から町役場) 子育て・地域福祉課(たじりふれ愛センター)へ受給者証の申請
  3. (利用者から事業所) 障害児支援利用計画案の作成を相談支援事業所へ依頼
  4. (事業所から町役場) 作成した障害児支援利用計画案の提出
  5. (町役場から利用者) 支給量決定、通所受給者証交付
  6. (利用者から事業所) 受給者証を利用事業所へ提出(事業者との利用契約)
  7. (事業所から町役場) 障害児支援利用計画を作成し提出
  8. (利用者から事業所) サービスの利用開始

支給内容を変更したいとき

 すでに支給を受けているサービスの量などを変更したいときは、障害児相談支援事業者に変更の計画案を作成してもらい、子育て・地域福祉課で申請してください。

必要なもの

  1.  計画案
  2.  通所受給者証

通所受給者証を紛失・破損したとき

 通所受給者証を紛失、破損等した場合は、受給者証再交付申請書により再発行の申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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