妊娠前

皆さまが、妊娠・出産を含めたライフサイクルに応じた健やかな生活を送れるよう、より早い段階で不妊症・不育症の検査や治療を考えるきっかけづくりにお役立てください。
田尻町ウェルカムベビー事業
田尻町 ウェルカムベビー事業(不妊不育治療費助成事業)とは、不妊症及び不育症の検査・治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するため、検査・治療費用の一部を助成する事業です。当該助成を希望される方は、田尻町健康課まで申請してください。
(注意)他制度の助成(例:高額療療養費など)利用される場合は、先に他制度の助成を受けてから申請してください。
田尻町不妊不育治療費助成事業
助成対象者
次の1~5の要件すべてを満たす方に助成します。
- 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦
- 医師による不妊症・不育症の検査・治療の必要があると判断された方
- 夫婦の双方または一方が、検査・治療の開始日から申請日まで田尻町に住所を有し、引き続き1年以上継続して住所を有する見込みがあること。
- 助成を受ける妻については、検査・治療開始日が43歳未満の方
- 申請日において、田尻町税の滞納がない方(世帯全員) ※ただし、「3」については、転入者は、転入日を開始日とする。
助成金額
胎児1人につき、年度ごとに上限5万円とします。
助成回数
胎児1子につき、通算6回を限度とします。
申請期限
検査及び治療を受けた日の属する年度の4月1日~翌年3月31日までが申請期限です。
(注意1)申請は、年度につき1回まとめて申請してください。
(注意2)期限までの対応が難しい場合は、事前にご相談ください。
助成金の支給方法
- 申請書類の審査終了後、適正であると判断された場合に、申請者本人に決定通知書を郵送するとともに、申請書記載の口座に振り込みます。
- 指定の口座への振り込みまでには、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
助成対象となる検査・治療
次の1~4に掲げる検査・治療を助成の対象とします。
1.医療保険各法に規定する療養の給付が適応になる不妊治療
例:タイミング療法、薬物療法、人工授精、体外受精、手術治療など
2.医療保険適用外の不妊治療
(注意)ただし、夫婦以外の第3者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療又は代理母・借り腹による治療は対象となりません。
3.治療の一環として行われる検査・治療開始前の不妊原因を調べるための検査
(注意)不妊検査の結果、不妊症と診断されなかった場合でも、検査費用は助成の対象とします。
4.医療保険の適応の有無にかかわらず、不育症検査及び治療
例:薬物療法、手術治療、抗体検査、染色体検査など
(注意1)大阪府不育症検査費用助成事業の対象となる検査は対象外です。先に大阪府への申請が必要です。
(注意2)入院時の室料差額、食事料、通院に要する交通費、文書料等その他の直接検査・治療に直接関係ない費用は対象外です。
(注意3)他制度を受けている場合は、その助成額を除いた自己負担額を対象とします。限度額適用認定証を利用している場合は限度額適用認定証のコピーが必要です。
(注意4)不妊症及び不育症の検査・治療を行う医療機関については、産婦人科・泌尿器科であれば、大阪府内府外を問わず、どちらの医療機関を受診していても助成の対象となります。
申請方法
対象となる医療費は、その年度の3月31日まで(3月31日が閉庁日の場合は、直前の平日)に以下の書類を持参のうえ、まとめて1回で申請してください。
(注意1)1年度内での申請は1回限りです。
(注意2)申請時には、書類確認にお時間を要しますので、予めご了承ください。
申請者
不妊症及び不育症の検査・治療を受けている方
申請窓口
田尻町健康課(たじりふれ愛センター1階受付)
郵送による申請はできません。
申請に必要なもの
次の1~5はすべてが必要です。6・7は該当される方のみ対象となります。
1.「田尻町不妊不育治療費助成申請書(様式第1号)」(下記よりダウンロード可)
2.「田尻町不妊不育治療医療機関等受診証明書(様式第2号)」(下記よりダウンロード可)
受診した医療機関・薬局等で記載していただいたうえで提出してください。
証明書の作成には、文書料が必要な場合があります。
3.不妊症及び不育症の検査・治療の費用に係る領収書(検査・治療日が明記しているもの)の原本
必ず原本をご提示ください。申請時、健康課でコピーをとり、原本はお返しします。
2名で申請される場合は、それぞれの名義での領収書が必要となります。
4.申請者の保険証のコピー
各保険組合に給付状況等を確認させていただくことがあります。
5.振込口座通帳のコピー
6.他制度の助成を受けていることが分かる書類(他制度の助成を受けている場合のみ)
限度額適用認定証のコピー(限度額適用認定証を利用している場合)
他制度の助成を受けた内容や助成額が確認できる書類(上記以外の助成を受けている場合)
7.「事実婚関係に関する申立書(様式第3号)」(下記よりダウンロード可)
事実婚関係にあることを申し立てる場合は必要です。
申請についての詳細は下記の申請案内をご参照ください。
「不妊不育治療費助成事業」申請案内 (Wordファイル: 184.0KB)
田尻町不妊不育治療費助成申請書(様式第1号) (Wordファイル: 19.6KB)
田尻町不妊不育治療医療機関等受診証明書(様式第2号) (Wordファイル: 23.3KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (Wordファイル: 20.7KB)
不妊症・不育症相談
不妊症・不育症にまつわる相談を保健師がお受けいたします。 相談内容により関係機関を紹介したり、必要な情報を提供します。
大阪府ホームページ おおさか性と健康の相談センターcaran-coronについて
大阪府不育症検査費用助成事業のご案内
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-8811
ファックス:072-466-8841
お問い合わせフォーム






公開日:2022年03月18日
更新日:2026年04月17日