令和5年度物価高騰重点支援給付金について【住民税均等割のみ課税】(1世帯あたり10万円、児童1人当たり5万円)
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重要なお知らせ
本給付金事業の受付は終了しました。(新規の申請等はできません。)
概要
物価高に伴う影響を被る低所得者世帯の方々への支援として、住民税均等割のみ課税がされる世帯となった世帯、およびその世帯で扶養される支給対象児童に対して支給する給付金です。
支給要件
下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で、田尻町に住民登録がされている世帯。
- 世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されず、世帯員のうち少なくとも1人が個人住民税均等割のみ課税に該当すること。
- 住民税が課税となる所得があるのに、未申告の者がいないこと。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯ではないこと。
ただし、世帯全員が課税者から扶養されている世帯を除きます。 - 他の市町村で、すでに同様の給付金を受けていないこと。
こども加算の対象児童
上記の対象世帯のうち
- 18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童
- 令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児
- 単身で寮に入っている児童
注意
- 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象となりません。
- 2および3の児童は、申請が必要ですので窓口までご連絡ください。
- 基準日時点で、別世帯にいるが生計が同一である児童(単身で寮に入っている等)は、別居監護申立書が必要になります。
給付額
- 1世帯あたり10万円
- 支給対象児童1人あたり5万円(注1)
(注1)同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合は加算となります。
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。
DV等により避難されている方へ
DV等で町外に避難されている⽅も、⽥尻町から給付⾦を受給できる場合があります。
詳しくは⼦育て・地域福祉課(電話 072−466−5013)まで連絡ください。
給付⾦を装った詐欺にご注意ください!!
「個⼈情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
給付⾦に関して、⾏政機関がATMの操作や⼿数料の振り込みをお願いすることはありません。被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、
家⼈や知⼈、警察に相談しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て・地域福祉課
〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
電話:072-466-5013
ファックス:072-466-8841
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公開日:2023年05月29日
更新日:2024年09月30日