転出される方へ

公開日:2022年03月15日

更新日:2023年04月01日

ページID : 2374

田尻町から他の市区町村へ転出される方は、新しい住所地に異動した日から14日以内に、転出証明書と印鑑を持参して新住所地の市(区)役所・役場で転入届をして下さい。なお、正当な理由がなくこの期間内に転入の手続きをされないと住民基本台帳法第52条の規定により50,000円以下の過料に処せられることがあります。

転出予定日以降は、田尻町に住民登録がないものとして取り扱いますので、転出をとりやめた場合は、すみやかに転出取り消しの手続きをして下さい。(転出証明書と印鑑が必要です。)

印鑑登録者

田尻町

転出予定日以降は、印鑑登録証明書の発行はできません。転出予定日までに印鑑登録証明書が必要になったときは、必ず、転出証明書と登録証(カード)をご持参のうえ申請して下さい。

住民課 電話 : 072-466-5004

新住所地

新たに印鑑登録をしてください。
手続は、各市区町村によって異なりますのでお問い合せください。

国民健康保険の加入者

田尻町

保険証をお返しください。(印鑑必要)
保険料を清算してください。

住民課 電話 : 072-466-5004

新住所地

国民年金手帳と印鑑を持参して住所変更手続をして下さい。(第3号被保険者は除く)

転入時に加入の手続をしてください。(転入先で所得証明が必要な場合がありますので、それぞれの係にお問い合わせください。)

こども医療・ひとり親家庭の医療受給者

田尻町

医療証をお返しください。(印鑑必要)

(ふれ愛センター)子育て・地域福祉課 電話 : 072-466-5013

新住所地

転入時に加入の手続をしてください。(転入先で所得証明が必要な場合がありますので、それぞれの係にお問い合わせください。)

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者

田尻町

転出の手続をしてください。(印鑑必要)

(ふれ愛センター)子育て・地域福祉課 電話 : 072-466-5013

新住所地

転入時に加入の手続をしてください。(転入先で所得証明が必要な場合がありますので、それぞれの係にお問い合わせください。)

障害者で障害福祉サービスの利用者

田尻町

転出先へ事前に連絡する必要があるので連絡ください。

(ふれ愛センター)高齢障害支援課 電話 : 072-466-8813

新住所地

手帳の住所変更とともに、障害福祉サービスの新規利用申請をしてください。

障害者の医療受給者

田尻町

医療証をお返しください。(印鑑必要)

(ふれ愛センター)高齢障害支援課 電話 : 072-466-8813

新住所地

転入時に加入の手続をしてください。(転入先で所得証明が必要な場合がありますので、それぞれの係にお問い合わせください。)

後期高齢者医療保険の加入者

田尻町

保険証をお返しください。(印鑑必要)

住民課 電話 : 072-466-5004

新住所地

転入時に加入の手続をしてください。(転入先で所得証明が必要な場合がありますので、それぞれの係にお問い合わせください。)

要介護認定されていない第1号被保険者(65歳以上)

田尻町

保険証をお返しください。保険料を精算してください。

(ふれ愛センター)高齢障害支援課 電話 : 072-466-8813

新住所地

転入時に加入の手続をしてください。(転入先で所得証明が必要な場合がありますので、それぞれの係にお問い合わせください。)

要介護認定された第1号被保険者(65歳以上の方)及び第2号被保険者

田尻町

保険証をお返しください。保険料を精算してください。受給資格証明書をお渡しします。

(ふれ愛センター)高齢障害支援課 電話 : 072-466-8813

新住所地

転入時に加入の手続をしてください。その際、受給資格証明書をお渡しください。

田尻町のナンバープレートのついたバイクをお持ちの方

田尻町

ナンバープレート・販売証明書・印鑑を持参して廃車の届出をしてください。

税務課 電話 : 072-466-5003

新住所地

販売証明書・印鑑を持参して手続をしてください。

犬を飼っている方

新住所地

転出先の市町村にて転入の手続をしてください。(印鑑・田尻町で交付された鑑札・注射済票を持参してください。)

生活環境課 電話 : 072-466-5005

小・中学生の児童・生徒

田尻町

異動届(写)を持って学事課で転学の手続をしてください。私立学校や支援学校に在学する場合も同様です。

(教育センター)教育管理課 電話 : 072-466-5022

新住所地

転入届をした後、学校で交付された関係書類を持って教育委員会で転入手続をしてください。

町・府民税について

町・府民税はその年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。したがってその年の1月1日現在田尻町に住所のある方は、転出されてもその年の4月1日から始まる年度の町・府民税は田尻町で課税されることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画人権課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5019
ファックス:072-466-8725
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