令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記できます

公開日:2022年03月24日

更新日:2022年07月01日

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令和元年11月5日から本人の申出により、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書へ旧氏(旧姓)を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます。

旧氏を併記するには、住所地の市区町村で手続きが必要になります。
戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から、一人につき一つ選択できます。旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載されます。
また、旧氏を併記すると、住民票・印鑑登録証明書に常に旧氏が記載され、記載の有無の選択はできません。

手続きに必要なもの

  • 旧氏から現在の氏が記載されている戸籍謄本等
  • 個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
  • 写真付きの個人番号カードをお持ちでない方は、運転免許証等の本人確認書類

(注意)写真付きの個人番号カードをお持ちの方は、旧氏併記の際に、「住民基本台帳用暗証番号」(暗証番号記載票の3の番号)の入力が必要です。
また、旧氏併記にともない、署名用電子証明書が失効しますので、再発行を希望される場合は、「署名用電子証明書用暗証番号」(暗証番号記載票の1の番号)の入力も併せて必要です。

旧氏に関するQ&A

質問1:現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧氏を併記する手続はできますか。

回答1:可能です。その上でマイナンバーカードを申請することで、旧氏が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を追記することになります。

質問2:旧氏としては、どのようなものを記載できますか。

回答2:旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。

質問3:結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧氏はどうなるのでしょうか。

回答3:既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記されますが、手続きを行えば氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。

質問4:旧氏の記載を削除することはできますか。

回答4:必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能です。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から一つを選んで再び併記することができます。

質問5:旧氏併記の請求の際、旧氏を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、住民票等に併記する旧氏が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。

回答5:旧氏を併記したい場合は、当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。

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