本籍地以外の市区町村役場で戸籍証明書等が請求できるようになります!
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令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等が請求できるようになります。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
(注)きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
請求できる証明書
証明書の種類 | 説明 |
戸籍(除籍)証明書 | 戸籍(改製原戸籍又は除籍)に記載されている方全員の証明 |
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号 | 戸籍(改製原戸籍又は除籍)に記載されている方全員の電子証明 |
(注意)戸籍(改製原戸籍又は除籍)に記載されている方一部の証明や、戸籍の附票は請求できません。
発行手数料
証明書の種類 | 手数料 |
戸籍証明書 | 450円 |
改製原戸籍証明書又は除籍証明書 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 |
400円 (注) |
改製原戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号 |
700円 (注) |
(注)戸籍証明書、改製原戸籍証明書又は除籍証明書と同時に識別符号を請求した場合は、戸籍証明書、改製原戸籍証明書又は除籍証明書分の手数料のみかかります。
注意事項
- 代理人の方は広域交付による戸籍証明書等を請求できません。
- 郵送による請求はできません。
- 広域交付による戸籍証明書の請求では、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)による本人確認が必須となります。顔写真付きの身分証明書がない場合は、広域交付による戸籍証明書等の請求はできません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民係)
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
お問い合わせフォーム
公開日:2024年03月01日
更新日:2024年02月29日