国民健康保険第三者行為(交通事故等)による届出

公開日:2022年03月18日

更新日:2022年07月01日

ページID : 1885

第三者行為とは

 田尻町の国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による傷病の治療に国民健康保険を使用する場合は、住民課への届出が必要です。

 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、国民健康保険を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費を田尻町が支払います。(この場合、田尻町が負担した医療費を第三者(加害者)に、後日請求することになります。)

必ず届出を!

 交通事故や、他人の飼い犬に噛まれたり、暴力行為などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は、必ず住民課に届出をしてください。

 また、自損事故の場合でも、本人の過失や事故の内容により、国民健康保険が使えないことがありますので、必ず届出をしてください。

(注意)損害保険会社にすべての手続を任せていても、国民健康保険で治療を受ける場合は届出が必要です。

示談をする前に

 示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず住民課にご相談ください。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 対象者の個人番号カードまたはマイナンバーがわかるもの
  • 交通事故証明(交通センター等で入手してください。)
  • 第三者行為による傷病届等(以下に記載もの)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5004
ファックス:072-465-3794
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